くらし 行政インフォメーション(2)

【税・年金】
◆令和7年度固定資産縦覧帳簿の縦覧および課税台帳の閲覧ができます
縦覧・閲覧の際は、窓口にお越しになる方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちください。代理人は、委任状および身分証明書をお持ちください。

◇縦覧
納税者が、自己の土地や家屋に関する評価が他の土地や家屋の価格と比較し、適正か判断するため、縦覧帳簿を見ることができます。
期間:4月1日~6月2日(月)
※縦覧帳簿の複写・撮影は一切できません。

◇閲覧
納税義務者は、年間を通じて固定資産課税台帳を有料で閲覧できます。縦覧期間中の閲覧は無料です。

※借地人・借家人の閲覧は、記載事項証明書での発行(有料)です。閲覧する場合は、借地人・借家人であることを確認できる書類(賃貸借契約書、賃借料の領収書等)が必要です。

場所・問合せ:課税課固定資産税係

◆4月から国民年金保険料は17,510円になります
国民年金第1号被保険者で、現金納付の方には、4月上旬ごろに日本年金機構から納付書が届きます。届いた納付書から、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済も利用できます。詳細は、日本年金機構【HP】をご確認ください。
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の納付を免除(猶予)する制度があります。申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できます。
※世帯構成や申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行うため、免除が承認されない場合があります。

◇学生納付特例の申請を希望する方へ
大学・専修学校などの学生の国民年金が、申請により猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の受給権を確保できます。
令和6年度に、学生納付特例制度により国民年金保険料を猶予されており、令和7年度も引き続き在学予定の方には、4月上旬ごろに日本年金機構からはがきが郵送されます。同一の学校に在学する場合は、届いたはがきに必要事項を記入することで申請ができます。なお、はがきが届かない方、初めて学生納付特例を申請する方、令和6年度分の申請をしていない方は、学生証(有効期限が記載されたもの)マイナンバーカード、運転免許証等をお持ちのうえ、問合せまで申請してください。
※学生納付特例、納付猶予の承認期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
※申請が遅れると、未納期間が発生したり、障害基礎年金などを受給できなくなったりする場合があります。
※追納は、承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。また、3年度目以降に追納する場合は、一定の率が保険料に加算されます。

問合せ:
立川年金事務所【電話】523-0352
市役所保険年金課国民年金係