くらし 屋外での焼却行為

屋外での焼却行為は、都の条例などで原則禁止されています。
次の行為は、例外となっています。
・伝統的行事、風俗慣習上の行事に伴うもの
・学校行事、社会教育活動上必要なもの(キャンプファイヤーなど)
・病害虫防除、肥料作り、土壌改良など農業や林業を営む上で行わざるを得ないものなど
※例外の焼却行為でも、周辺環境への影響を考え、近所の理解を得るなどの最大限の配慮をしてください。近隣住民などから苦情があったときは、焼却行為を中止していただく場合があります。

問合せ:
生活環境課生活環境係(ごみ等の焼却行為)
農林課農政係(農地での焼却行為)