くらし 物価高騰対策給付金及びこども加算分を支給します

物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して支給します。
物価高騰対策給付金の対象世帯…6年12月13日時点で市に住民登録があり、世帯全員の6年度住民税均等割が非課税である世帯。
こども加算分の対象世帯…物価高騰対策給付金の受給資格を有し、18歳以下の児童を監護している世帯。
上記の条件を満たしていても、6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等からなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている家族など)は、支給の対象となりません。

■物価高騰対策給付金について(1世帯あたり3万円)
対象世帯の区分:(1)「支給のお知らせ」が届く世帯
受給手続き:申請は不要です。市から送付された「支給のお知らせ」に印字された口座に3月13日以降、自動的に入金されます(振込口座を変更する場合または受給を辞退する場合などは、手続きが必要です)

対象世帯の区分:(2)「確認書」が届く世帯
受給手続き:申請が必要です。市から送付された給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を提出してください

対象世帯の区分:(3)「申請書」の提出が必要な世帯
受給手続き:申請が必要です(手続きは3月3日から)。対象世帯と思われるが、「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯、配偶者からの暴力(DV)による避難者といった避難先に住民登録されていない世帯などは、別途「申請書」を提出してください

問い合わせ:健康福祉局価格高騰支援給付金担当
【FAX】044-200-1433

■こども加算分について(児童1人あたり2万円)
対象世帯の区分:(1)「支給のお知らせ」が届く世帯
受給手続き:申請は不要です。物価高騰対策給付金の支給予定または支給後の世帯に対して順次「支給のお知らせ」を送付し、物価高騰対策給付金の振込口座に支給します(振込口座を変更する場合または受給を辞退する場合などは、手続きが必要です)

対象世帯の区分:(2)「申請書」の提出が必要な世帯
受給手続き:申請が必要です(手続きは3月3日から)。配偶者からの暴力(DV)による避難者といった避難先に住民登録されていない世帯、児童と別居しているが監護(仕送り等)している世帯、物価高騰対策給付金の手続きに間に合わずこども加算分のみ申請される世帯などは、「申請書」を提出してください

問い合わせ:こども未来局家庭支援担当
【FAX】044-200-3638

申請方法:
郵送…物価高騰対策給付金は5月30日・こども加算分は7月31日いずれも午前9時(必着)までに川崎港郵便局留めに送付。
電子申請…物価高騰対策給付金は5月30日・こども加算分は7月31日までに市ホームページで。

受給手続きなど詳細は市ホームページかコールセンターに問い合わせてください

問い合わせ先:川崎市物価高騰対策給付金コールセンター
【電話】0120-000-685(平日午前8時半~午後5時15分)