くらし 60歳以降も加入できる 国民年金任意加入制度でより安心な老後生活へ

国民年金保険料を納めていない方、国民年金に加入していなかった期間がある方は、年金受給額を増やすために、国民年金に「任意加入」出来る制度があります。

■任意加入の条件
次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方
(1)日本国内に住所を要する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有さない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在・観光等を目的とするロングステイ)」の方を除く。
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険に加入していない方

▽上記の他、次の方も加入できます
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

■老齢年金を受け取るには、原則120月(10年)以上の年金保険料納付期間が必要です
・60歳時点で満たない場合、65歳まで任意加入可能です
・すでに120月以上納付済みの方も、65歳まで、最大480月(40年)任意加入をして受け取る年金の額を増やすことが可能です
※60歳以降の任意加入は60歳の誕生日の前日から手続きできます。
※国民年金保険料の支払いは、加入手続きをした月の分からです。なお、支払方法は原則口座振替です。
・65歳時点で満たない場合でも、120月(10年)を上限として70歳まで任意加入可能です
特例任意加入制度…手続きについては問い合わせ先へお問い合わせください。

申込み:顔写真付き本人確認書類、基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、預金通帳とその届出印を用意し、問い合わせ先または担当へ
※加入状況や納付状況に応じて戸籍謄本などが必要になる場合があります。

問合せ:厚木年金事務所国民年金課
【電話】046-223-7171
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043