くらし (町政トピックス)町役場からのお知らせ(1)

◆正しく処分!小型充電式電池
小型充電式電池は、収集車やごみ処理場で圧縮されると発火や爆発することがあり、近年、全国のごみ処理施設では、これが原因と思われる火災事故が増えています。
誤った処分をしてしまうと火災の原因になりますが、正しく処分すれば安全にリサイクルできます。

◇充電式電池とは? 使用製品の例
リチウムイオン電池やニカド電池、ニッケル水素電池などがあり、使い切りの電池とは異なり、充電して繰り返し使える電池です。
・スマートフォン
・電動アシスト自転車
・電気カミソリ
・カメラ・ビデオ
・電子たばこ 加熱式たばこ
・コードレス掃除機
・充電式電動工具
・モバイルバッテリー
・電動歯ブラシ
・携帯ゲーム機

◇正しい処分方法
燃やすごみや他の不燃ごみと一緒に出さないでください

(リサイクル対象か確認しよう!)
リチウムイオン電池・ニカド電池・ニッケル水素電池にはリサイクルマークが表示されています(取扱説明書に記載の場合もあります)。
また、電源コードがなくても加熱する、冷却する、光る電気機器などには小型充電式電池が内蔵されている可能性があります。

(電池を取り外せない製品)
最大寸法が50cm以上:粗大ごみ扱いになります(収集所へは出せません)
最大寸法が50cm以内:資源Aの収集日にビニール袋に入れて指定の収集所へ

Q.電子たばこの処分はどうすればいいですか?
A.資源Aの収集日に、ビニール袋に入れて、指定の集積所へ出してください。

Q.膨張したスマートフォンなどのバッテリーはどうすればいいですか?
A.美化プラントに相談してください。

(電池を取り外せる製品・モバイルバッテリー)
電池だけを取り外し、端子部を絶縁テープなどで絶縁処理して、美化プラントもしくは一般社団法人JBRCの協力店へ。
対象店舗はJBRCのホームページで確認できます。

一般社団法人 JBRCホームページ「『協力店・協力自治体』検索」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◇「愛川町ゼロカーボンシティ」を宣言
地球温暖化のリスクを最小限に抑えるため、近年、全国的に脱炭素に向けた取り組みが進められており、町でも、この取り組みをさらに進めるため、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「愛川町ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを表明しました。

町ホームページ
「使用済小型充電式電池のリサイクル(回収)」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:
環境課 廃棄物対策班【電話】(内線)3512
美化プラント【電話】046-281-2258

◆新区長21人が決まる
自治会活動のリーダーとなる新しい区長が選出されました。
各行政区では、地域に住む皆さんが互いに助け合い、活力に満ちた地域をつくるため、運動会や盆踊り、防犯・防災活動など、創意工夫を凝らした活動が行われています。
区長の皆さんは、厚木警察署から地域防犯連絡員としても委嘱されるなど、さまざまな役職を担っています。
4月25日に開催された第1回区長会で、区長会長に宮本区の吉邑高志区長、副会長に半縄区の角田繁和区長と三増区の平本明敏区長、会計に六倉区の山内 潔区長が選ばれました。
※詳細は本紙をご覧ください。

[自治会の主な活動]
・安全安心 防犯パトロール・災害への備えなど
・環境づくり 地域の清掃活動・児童館や集会所の管理など
・情報共有 回覧板や掲示板の活用による情報伝達
・ふれあい 夏祭りなどの開催による親睦事業

問い合わせ:住民協働課 協働推進班
【電話】(内線)3243

◆安心・安全で おいしい「町営水道」
町では、安全で良質な水道水をお届けするために、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。
水道法では、清浄な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、においなど水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水は全ての項目に適合した安全で良質な水道水であることが確認されています。
水質検査計画と結果は、水道事業所や町ホームページで公表しています。

◇PFOS・PFOAについて
町営水道では、稼働中の全ての浄水場で有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)の検査を実施しており、いずれの検査地点でも検出されていません(定量下限値5ng/L)。
また、県営水道でも検出されていません。

◇6月1日~7日は水道週間です
水道に対する理解を深めるため、毎年6月1日から7日までを水道週間として、厚生労働省、都道府県をはじめ各市町村の水道事業体で広報活動などを実施しています。

町ホームページ
「水質検査結果」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◇漏水の修繕は町の指定工事業者で
メーターから宅内側の漏水修繕は、お客様のご負担で、町の指定を受けた工事業者に依頼していただく必要があります。町ホームページで指定業者を確認してください。
指定工事業者で修繕をすると、漏水分の水道料金の一部を減額できる場合があります。
修繕が終わりましたら、水道事業所へ報告するよう、業者にお伝えください。

◇不審な業者に注意を
「町などから依頼された者です」などと名乗り、水道管の検査などの名目で個人宅を訪問する業者がいるとのお問い合わせがありますが、町ではこのような依頼はしません。
町から漏水調査やメーター交換を依頼した業者は、必ず町発行の「受託者証」を携帯していますのでご確認ください。また、不審な場合は水道事業所へ問い合わせください。

町ホームページ
「水道の工事について」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:水道事業所 業務班
【電話】(内線)3487