くらし 不法投棄・野外焼却は、法律で禁止されています

■不法投棄とは
ゴミや廃棄物を許可されていない場所に捨てることは「不法投棄」にあたり、法律で禁止されています。自分が所有する土地への廃棄も不法投棄にあたります。また、これから埋めようとしている「未遂」の状態も処罰の対象になります。

■野外焼却とは
畑や庭先でゴミなどを焼却する「野焼き」は廃棄物の焼却にあたり、法律で禁止されています。人体に有害なダイオキシン類の発生や悪臭公害などの原因となりますので、枯れ枝や草などは堆肥などとして活用するか、燃やすゴミとして処理してください。
※左義長(どんど焼き)、キャンプファイヤーなど(煙や臭いが近所の迷惑にならないようにしましょう)は、野外焼却にあたりません

■罰則について
不法投棄・野外焼却をした場合、法律の規定により5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはこれが併科されます。また、法人の場合は3億円以下の罰金が科されます。

■不法投棄をされたときは
所有している土地に廃棄物が不法投棄されて、捨てた人を特定できない場合、土地の所有者が処分しなければなりません。土地の除草や看板を設置するなど、不法投棄をされないように土地の管理に十分注意してください。

問合せ:環境課生活環境室
【電話】75-8932