くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。

■フリガナの通知書
記載される予定のフリガナは、戸籍本籍地の市区町村長から順次、郵便で通知されます。通知書が届いたら、必ず内容を確認してください。
※本籍地が南魚沼市の人には、7月8日以降順次ハガキで通知します

■フリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合は、通知のとおり記載されますので届出は不要です。
通知内容が誤っている場合などは、届出が必要です。届出方法などについて詳しくは、通知書または法務省ウェブサイトをご覧ください。

■専用コールセンターをご利用ください
制度の趣旨や届出方法・期間などは、法務省コールセンターへお問い合わせください。
法務省コールセンター
【電話】0570・05・0310
開設:令和8年5月26日(火)まで
※土・日曜・祝日、令和7年12月30日~令和8年1月3日は除く
時間:8:30~17:15

■フリガナの届出に便乗した詐欺にご注意
・フリガナの届出に手数料は一切かかりません。
・届出をしなくても罰則・罰金はありません。

問合せ:市民課市民班(フリガナ専用)
【電話】775・7376