- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県川北町
- 広報紙名 : 広報かわきた 令和7年8月号
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方に不足する額を支給する給付金です
給付金の申請期限:令和7年10月31日
◆支給対象者と手続き
▽対象者(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方
令和6年度課税自治体と令和7年度課税自治体が同じ場合
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川北町から給付内容が書かれた確認書を随時送付します。
給付金の受け取りを希望される方は、内容を確認し必要事項を記入の上、役場福祉課へ返送・提出してください。
令和6年度課税自治体と令和7年度課税自治体が異なる場合(転入・転出等により)
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給付金を受け取るには申請が必要です。申請が必要な方には川北町から申請書を随時送付します。
給付金の受け取りを希望される方は、内容を確認し必要書類を添えて、提出してください。
▽対象者(2)
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
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給付金を受け取るには申請が必要です。申請が必要な方には川北町から申請書を随時送付します。
給付金の受け取りを希望される方は、内容を確認し必要書類を添えて、提出してください。
問合せ先:福祉課
【電話】277-8388