- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県坂井市
- 広報紙名 : 広報さかい お知らせ版 2025年3月号
■国民健康保険手続きのお知らせ
◆国民健康保険(国保)の加入・脱退は早めのお手続きを!
健康保険に加入・脱退するときは、異動のあった日から14日以内に、保険年金課または各支所でお手続きください。
◇加入の届け出が遅れると
国保の加入が遅れると、届け出日まで保険診療分の10割を支払うことになります。また、国保は届け出日からではなく、加入していた保険の資格を喪失した日から国保税が課せられます。
◇脱退の届け出が遅れると
国保の資格を喪失した後も、未届けのまま国保の保険証などを使って受診すると、国保が負担した医療費(7〜8割)の返金が必要となります。忘れずに、脱退の届出をしましょう。
◇電子申請を利用して各種申請ができます
・加入および脱退
・高額療養費、葬祭費の給付など
▽主な国保加入・脱退の事由と必要なもの
本人確認書類(運転免許証など)と、世帯主および健康保険が変わる人のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。
※保険証がない場合は、資格確認書等
◆医療機関・薬局に行かれる場合はマイナ保険証をご利用ください!
発行済みの国民健康保険証・資格確認書は令和7年7月31日(木)まで利用できます。
有効期限が切れる前に、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を持っている人には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を7月中旬に送付します。ご自宅に届いたら、確認をお願いします。
※マイナ保険証の利用登録は、任意のため解除申請ができます
※要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者など)は、申請により資格確認書を交付します。保険年金課までお問い合わせください
◇医療費のお知らせの変更について
「医療費のお知らせ」の送付回数は、年5回から年1回に変更します。
令和6年11月から令和7年10月分を令和8年2月上旬頃に送付します。
◆交通事故にあったときは届けを必ず提出してください
交通事故など、第三者の行為により傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って医療機関を受診することができます。その場合は「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に、必ず保険年金課にご相談ください。
◇第三者の行為とは、加害者がいる下記のような場合です
・交通事故
・ケンカ
・ペット咬傷
・食中毒
・スポーツ事故
問い合わせ:保険年金課
【電話】50-3031【FAX】66-2940