くらし 定額減税をしきれないと見込まれた人等への 令和7年度 調整給付金(不足額給付)

国の経済対策に基づき、令和6年度において、所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象に調整給付金(以下、「当初調整給付金」という)を給付しましたが、当初調整給付金の給付額に不足が生じる場合等に、追加で調整給付金(不足額給付)を給付します。

原則として令和7年1月1日に本市に住民登録がある人で、次の(1)または(2)のどちらかに該当する人が対象です。
※令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、課税している自治体から調整給付金(不足額給付)が給付されます。

(1)令和6年度当初調整給付金に不足額が生じた人(不足額給付I)
◇給付対象者
令和6年度に給付した当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金の給付額との間で差額が生じた人
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。

◇給付対象となりうる例
・退職、休職、育休等の理由で、令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人
・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した人

◇給付額
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した当初調整給付金の給付額」との差額を給付します。

◇手続き方法
給付対象者には8月下旬から9月上旬ごろに、次のいずれかのご案内の郵送を予定しています。

・申請が不要な人(8月下旬に通知)
不足額給付支給のお知らせが届いた人
不足額給付支給のお知らせに給付額、給付予定日、振込口座が記載してありますので、原則手続きや申請は不要です。
ただし、振込口座の変更など、内容に変更がある場合は、手続きが必要です。詳細は、支給のお知らせでご確認ください。

・申請が必要な人(9月上旬に通知)
不足額給付支給確認書が届いた人
給付要件等をご確認の上、振込口座など必要事項を記入し、郵送またはオンラインにて10月31日(金)までに手続きをしてください。手続き方法は、届いた確認書でご確認ください。

(2)定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付II)
◇給付対象者
下図参照

不足額給付IIの対象となる人

◇給付対象となりうる例
給付対象要件を満たす人のうち、次のような人
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人

◇給付額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

◇手続き方法
対象者へ9月上旬に申請書を郵送しますので、申請書に振込口座等の必要事項を記入し、10月31日(金)までに郵送してください。なお、不足額給付IIは、オンラインでは申請できません。
※ご自身が対象と思われる人で、9月上旬を過ぎても申請書が届かない場合は、税務課に問い合わせください。

◆調整給付金(不足額給付)の申請が必要な人に9月上旬から確認書または申請書を郵送します
9月上旬を過ぎても申請書等が届かない人は、税務課に問い合わせください。
申請期限:10月31日金

問い合わせ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663