- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2025年4月号
このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。
■国保に加入するとき、脱退するときは手続きを
国保への加入や国保を脱退するときは、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。自動的には行われません。お早めの手続きをお願いします。
■国保に加入するとき(退職等で社会保険を脱退したとき)
持ち物:
・退職証明書、離職票、社会保険喪失証明書(被扶養者がいる場合は被扶養者の記載があるもの)
・年金手帳または基礎年金番号通知書(20歳~59歳の方)
・世帯主および国保に加入する方のマイナンバーカード(通知カードも可)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード等、顔写真付きのもの)
・別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状
受付場所:国民健康保険課(各支所や郵送では手続きできません)
※加入手続きが遅れても、加入資格が発生した日(会社などの健康保険を脱退した日)から国保加入となり、国保税もさかのぼって課税されます。
■国保を脱退するとき(会社などの健康保険に加入したとき)
持ち物:
・脱退する方全員の健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、社会保険資格取得証明書のうち交付されているもの
・脱退する方全員の国民健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のうち交付されているもの
・脱退する方全員のマイナンバーカード(通知カードも可)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード等、顔写真付きのもの)
・別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状
受付場所:国民健康保険課または郵送(郵送による手続きについては、ホームページをご確認いただくか、国民健康保険課へお問い合わせください)
※国保の脱退手続きが遅れると、国保税と社会保険料を二重に支払う期間が生じる場合があります。
■会社などの健康保険に加入した後は、国保の保険証等は使えません
会社などの資格情報のお知らせや資格確認書が届かない期間に医療機関を受診する場合は、国保の保険証や資格確認書は使わず、勤務先に相談してください。(笛吹市を転出した場合も、笛吹市の国保は使えません。転出先の市町村で国保加入の手続きをお願いします)
※万が一、国保の脱退後に国保の保険証等で病院受診した場合、保険給付分(7割または8割)を国保へ返還していただくことになります。
問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043