くらし 「定額減税しきれないと見込まれた方」等に対する追加給付金のお知らせ

令和6年度に支給を行った当初調整給付※の所要額に不足が生じた方に対して、追加で不足額を支給します。対象と見込まれた方には、関係書類を8月中に送付します。
※令和6年分推計所得税および令和6年度個人住民税所得割について実施された定額減税で減税しきれないと見込まれた方が対象

■支給対象者
○不足額給付〔I型〕
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実施額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
算出式:「本来の給付所要額」A―「当初の調整給付所要額」B=「不足額給付額」C

注1:所得税・個人住民税合わせて、既に定額減税可能額の全額を定額減税されている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。
注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合は、余剰額の返還を求めません。

○不足額給付〔II型〕
次の要件全てを満たす方
1 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税対象外)
2 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
3 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

■申請の手続き
○不足額給付〔I型〕
支給対象と見込まれる方には、8月上旬に次の関係書類を送付します。
(1)「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届く方
※支給時期は8月下旬です。
申請は「不要」です。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の支給口座を変更したい場合または受給を辞退する場合は、コールセンターまでご連絡ください。
(2)「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届く方
申請が「必要」です。
返送期限:10月31日(金)
確認書に記載されている内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。
支給時期は市が確認書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。

○不足額給付〔II型〕
申請期限:10月31日(金)
支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に申請書を送付します。
申請書が届いた後、申請書に記載されている内容を確認して、必要事項を記入し返送してください。
支給時期は市が申請書(不備がないもの)を受理した日から4週間後が目安です。

○※留意事項
令和6年1月2日以降に他自治体から笛吹市に転入し、令和7年1月1日時点で笛吹市に住民登録がある方で、不足額給付〔I型・II型〕の対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要です。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
ただし、本市で課税資料を基に給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に関係書類を送付します。

問合せ先:給付金コールセンター(収納課)
【電話】055-267-6410
受付時間:平日午前9時30分~午後4時30分(土日祝日を除く)
※コールセンターの開設は、8月1日(金)からです。
8月1日前の問い合わせは、収納課(【電話】055-262-4111)(代)までご連絡ください。
・本給付事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
・本給付金の受給に当たっては、非課税所得および差押え禁止等の取り扱いとなります。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。
市の職員を語る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。