くらし 国民健康保険 後期高齢者医療に加入しているみなさんへ(2)

◆普通徴収(納付書または口座振替での納付)
納税通知書が7月中旬に発送され、納期は年8回(7月から翌年2月まで毎月末)です。
納付方法は、あらかじめ指定した口座から納付期限の日に自動的に引き落とす「口座振替」と、納付書により直接納める「納付書払い」があります。

▽納付書払いの方法
(1)納付書裏面に記載された取扱店で納付
(2)請求書のバーコードを読み取り、スマートフォンアプリで納付
(3)地方税統一QRコードを利用した納付

◆特別徴収(年金からの天引き)
すでに年金から天引きされている世帯の国民健康保険税は、7月1日(本算定日)に決定する年税額から、4月、6月、8月で徴収済みの額を差し引いた税額が10月、12月、翌年2月に受給する年金から天引きされます。

◆年度の途中で75歳になる人の国民健康保険税
誕生日前月まで国民健康保険で賦課され、誕生日の属する月からは後期高齢者医療制度で賦課されます。
[例]令和7年9月20日に75歳になる人
・令和7年4月~8月まで国民健康保険で賦課(5か月分を課税)
・令和7年9月~令和8年3月まで後期高齢者医療制度で賦課(7か月分を課税)

■chapter02 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の資格をお持ちの全ての人に、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されます。資格確認書とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格情報が記載されたもので、令和6年12月に廃止された保険証に代わるものです。
新しい資格確認書(7月1日発行、有効期限:令和8年7月31日)は、7月中旬に簡易書留で郵送します。
※新しい資格確認書は、お手元に届いた日から利用できます。
※資格確認書を医療機関や薬局窓口で提示することで、今までの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
※マイナ保険証をお持ちの人は、資格確認書とマイナ保険証のどちらでも受診できます。
※現在お持ちの保険証または資格確認書は、有効期限終了後は利用できません。被保険者証または資格確認書には個人情報が記載されていますので、有効期限が切れたら裁断するなどして廃棄してください。

◆資格確認書への限度額区分の任意記載事項の併記について
マイナ保険証をお持ちでない人で、資格確認書への限度額区分の記載を新規で希望される場合は申請が必要です。
※前年度交付を受けている人またはすでに併記申請を行った人は引き続き任意記載事項が記載された資格確認書を交付しますので、申請は不要です。
※マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関などの窓口でマイナ保険証を提出し「限度額情報の表示」に同意することで適用されるので、申請は不要です。

◆保険料について
7月に令和7年度後期高齢者医療保険料が決定されます[表3参照]。今年度の7月算定時に賦課対象となる被保険者は7月1日までに資格を取得されている人です。7月2日以降に資格を取得した被保険者には、取得月の翌月に通知書などを郵送します。
後期高齢者医療制度は、医療費などの自己負担額を除く費用(医療給付費)を、公費で約5割、現役世代で約4割負担し、残りの約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。

[表3]令和7年度後期高齢者医療保険料の税率・税額
保険料:
・所得割…11.11%
・均等割…5万770円
保険料の賦課限度額(上限額):80万円