- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県中央市
- 広報紙名 : 広報ちゅうおう 2025年7月号
◆保険料の軽減について
世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます[表4参照]。
[表4]後期高齢者医療保険料 均等割額の軽減
※公的年金を受給している人は、均等割軽減判定時に15万円が控除されます。
◆被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度の資格取得日前日に職場の健康保険などの被扶養者だった人は、加入後2年を経過する期間(加入した月から24か月までの期間)に限り所得割額はなく、均等割り額が5割軽減になります。
※所得が低い人に対する軽減にも該当する人は、いずれか大きいほうの額が軽減されます。
◆自己負担割合
後期高齢者医療被保険者は、医療機関の窓口で総医療費の1割(一部の人は2割、現役並み所得者は3割)を自己負担します。更新時に前年の所得に応じて自己負担割合を判定します。
◆長期入院日数届出書について
所得区分が「低所得者II(区分II)」に該当する人で、申請月を含めた過去12か月の入院日数が90日(低所得者2.と判定された期間に限る)を超え、入院時の食費などの減額を受ける場合は、申請が必要です。ただし、申請書を提出する月以前の12か月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは入院証明書などの添付書類が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代は療養費(食事療養費差額)の申請が必要です。
※マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、長期入院に該当する人は申請が必要です。
◆基準収入額適用について
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯の医療費の窓口負担割合は3割ですが、収入金額が一定基準額(注)未満で基準収入額適用の要件に該当する場合の負担割合は表5のとおりです。
※要件に該当する人には、収入状況などを確認のうえ、適用後の負担割合の資格確認書を送付します。申請などは不要です。
[表5]基準収入額と負担割合
適用前の負担割合:3割
適用後の負担割合:2割もしくは1割
(注)一定基準額とは、同一世帯に後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、1人の場合(単身世帯)と2人以上の場合(複数世帯)にそれぞれ定められた収入額の基準です。
・単身世帯…383万円
・複数世帯…520万円
◆納付方法について
保険料の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。
・特別徴収は年金から天引きされます。保険料の納付は、原則特別徴収です。
・普通徴収は、市が発行する納付書や口座振替で保険料を納める方法です。
◆医療費通知について
令和7年12月診療分は令和8年1月末に発送する医療費通知には記載されず、1年後の令和9年1月末に発送する医療費通知に記載されます。
医療費控除の申告手続きを行う場合は、令和7年12月診療分の領収書が必要になるので必ず保管しておきましょう。
※みなさんが病院などを受診した情報は受診した月の2か月後に山梨県後期高齢者医療広域連合に提供されます。印刷期間も含めて医療費通知の発送には3か月程度かかります。
問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・山梨県後期高齢者医療広域連合
【電話】236-5671