- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県富士川町
- 広報紙名 : 広報ふじかわ 令和7年4月号
≪町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税≫
■税金は納期限内に納めましょう
町の皆さんに納めていただいている税金は、さまざまな行政サービスに使われ、わたしたちの暮らしを支えています。町の皆さんには、税金の納期限内納付をお願いします。
現在、一部の方が滞納し、町の財政を圧迫しています。町では、多くの皆さんとの公平性を保つためにも滞納整理を強化し、「滞納処分」などを実施しています。
◆納め忘れはありませんか
納税は憲法に定められた義務であり、町税は、定められた期限までに、納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。
期限を守らず滞納となると、期限を守っている方との公平性が保たれなくなるうえに、町の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。
また、滞納の対応に多くの経費と時間を要し、さらに貴重な税金が費やされることになります。
「納付書を捨ててしまった」 「うっかり期限を過ぎてしまった」などの場合でも、放っておくと滞納処分の対象となってしまいます。
納め忘れの税金がないか不安な方は、すぐにお問い合わせください。
◆滞納処分の対象に
期限までに納めていただけない場合は、期限の翌日から「滞納」となり、延滞金が計算されます。
また、町では督促状や催告書を発送し、早期の納付を促します。それでも納めていただけない場合は、滞納処分の対象となります。
町では、勤務先や取引先などへ調査を実施し、預貯金・年金・給与・生命保険・自動車・不動産などの財産を差し押さえることになります。(事前連絡はしません)
さらに、自宅などへ捜索に入り、家財道具などを差し押さえ、公売をします。
※給与の差し押さえの場合は「勤務先」に、売掛金の差し押さえの場合は「取引先」にその旨を通知します。
◆滞納に気が付いたら
督促状や催告書が届いた場合は、必ずご確認いただき、速やかに納付もしくはご連絡をお願いします。
また、災害や病気など納付が困難な事情がある方も、電話連絡のうえ納税相談にお越しください。(収入や支出、生活の状況がわかる資料を持参してください)
◇令和7年度 町税・国民健康保険税の納期限
◆口座振替や電子納付がおすすめです
口座振替のお申し込みは、町内金融機関の窓口で、申込書を提出してください。
残高が不足している場合は、引き落としができません。振替日の前日までに残高の確認をお願いします。
口座振替ができなかった場合は、速やかに税務課窓口で現金納付をお願いします(再度振替を行うことはできません)。
電子納付は、PayPay、auPAY、d払い、地方税お支払いサイトeLTAXでの納税が可能です。
問い合わせ:税務課 徴収担当
【電話】22-7205