- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県富士川町
- 広報紙名 : 広報ふじかわ 令和7年8月号
■定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給額において、実績額が確定したことにより、本来給付するべき所要額と調整給付額に額が生じた方に対し、不足分の給付を行います。
◆不足額給付I
「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対し1万円単位で「切り上げ」て給付します。
(主な対象者)
・退職などにより令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・子の出生、扶養親族が増えたことにより、定額減税可能額が増額になった方
・令和6年から住宅ローン控除が適用になり、税額が減少した方や当初調定給付後に税額変更が生じたことにより課税所得が減少した方
◆不足額給付II
次のいずれかの要件を満たした方に、原則4万円を給付します。
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
・税法上、「扶養親族」対象外(青色専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)(扶養親族などとして、定額減税の対象外)
・低所得者向け給付(令和5年非課税給付など、令和6年非課税化給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(一体措置のうえで低所得者世帯向け給付対象ではないこと)
※対象の方には順次書類を送付します。
◆提出期限
10月31日(金)まで
問い合わせ:税務課 住民税担当
【電話】22–7205