くらし やまなかこ お知らせ[村からのお知らせ](2)

■盛土規制法に基づく規制開始に伴い、令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている場合は届出が必要です
宅地造成及び特定盛土等規制法では、規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)について、下記の期間に届出書の提出が必要です。

●届出書の提出期間
4月1日(火)から4月21日(月)まで

●届出が必要な盛土等の規模
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
(6)一時的な土石の堆積で、最大時の堆積が次のいずれかとなるもの
・高さが2m超かつ面積が300平方メートル超
・面積が500平方メートル超
※「崖」とは、地表面が水平に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除きます。)以外のものをいいます。

詳しくは、県ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
村土整備課【電話】62-9975
宅地造成等工事規制区域…富士東部建設事務所【電話】0554-22-7836
特定盛土等規制区域…富士東部林務環境事務所【電話】0554-45-7812

■確定申告はお早めに
期間:3月17日(月)まで
※土・日・祝日は除く
時間:9:00~11:00/13:00~16:00
場所:山中湖村役場2階 第2会議室
持ち物:マイナンバーカード、前年の確定申告書の控え一式・源泉徴収票・各種控除証明書等
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーを確認できる住民票等の書類と、身元の確認ができる運転免許証や在留カード等をお持ちください。
・「土地や建物の譲渡」や「株式等の譲渡」、「株式配当の損益通算」など、分離課税の確定申告の相談、青色申告はお受けできませんので、大月税務署(【電話】0554-22-3151)にご相談ください。
・医療費控除は“医療費控除の明細書”の添付が必要です。領収書では医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。

●ご自宅で確定申告書が作成できます。
ご自宅に居ながらスマートフォンやパソコンを用いてe-taxで確定申告ができます。
画面の案内に従って金額等を入力するだけで申告書の作成ができます。
過去のデータを保存できるので、翌年の申告に利用することもできて便利です。
さらにマイナンバーカードを利用すると、マイナポータル経由で各種控除証明書等のデータを自動入力できるので、ぜひご活用ください。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

問い合わせ:税務住民サービス課
【電話】62-9972

■[年金ニュース]会社を退職等された場合、国民年金への切り替えの手続きが必要です
●国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者とは?
第1号被保険者→自営業者、学生、無職の方等
第2号被保険者→会社員・公務員など厚生年金、共済の加入者
第3号被保険者→第2号被保険者の配偶者
20歳以上60歳未満で厚生年金保険(第2号被保険者)に加入していた方が、会社などを退職して厚生年金保険の加入者でなくなったときは、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。
また、扶養している配偶者がいる場合は、配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。
※厚生年金保険に加入していた方が60歳以上の場合、国民年金の強制加入は60歳未満の方が対象ですので、国民年金への加入手続きは必要ありません。ただし、扶養している60歳未満の配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。
提出書類:
・国民年金被保険者関係届書(税務住民サービス課窓口にあります)
・退職証明書、資格喪失証明書等退職した日が分かる書類
※口座振替やクレジットカードによる保険料納付を希望される場合は「通帳と口座届出印」や「クレジットカード」をあわせてお持ちください。
提出先:
・税務住民サービス課窓口
・お近くの年金事務所

問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
大月年金事務所【電話】0554-22-3811