くらし 〔お知らせ〕危険な空き家の解体、空き家の活用を補助します

市内にある老朽危険空き家の解体または、空き家を地域活性化施設に活用しようとする際、費用の一部を補助する制度を創設しました。

◆老朽危険空き家解体事業
対象となる空き家:おおむね1年以上使用されていない空き家で、「特定空家等」および「特定空家等に準ずるもの」として市長が認めるもの
対象となる費用:解体工事に要する費用で工事費が20万円以上のもの
補助額:次ののいずれか低い額(上限100万円)
・国が定める標準除却工事費の5分の4
・解体工事に要する費用の5分の4

◆空き家又は解体跡地活用事業
対象となる空き家:空き家または解体跡地を地域活性化施設等※に整備するための工事で、当該事業の用途に10年以上活用するもの
※地域活性化施設等…移住体験施設(住宅)や店舗、宿泊施設などで不特定多数の者が利用する施設
対象となる費用:空き家などの整備に要する費用で、工事費が20万円以上のもの
補助額:補助対象経費の3分の2以内の額(上限100万円)

◆条件・申請期限
各事業の共通条件:
・交付対象者が市税などを滞納していないこと
・交付対象者が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・工事などを市内施工業者に発注すること
※他にも条件があります。
申請期限:補助金の交付を受けようとする年度の12月28日
※期限までに交付申請書などの提出が必要です。
※申請は個人・法人を問いません。

申請・問合せ:まちづくり課
【電話】026-248-9007