くらし 白馬村宿泊税条例

この条例で規定する主な項目は下表のとおりで、施行日は令和8年(2026年)6月1日を予定しています。
今後、地方税法の規定に基づき、法定外目的税の新設についての総務省協議を行います。この手続には概ね3か月を要しますので、7月には制度開始に関する幅広いアナウンスや特別徴収義務者説明会等の理解促進のための取組を本格化します。

※7.税率は村宿泊税の税率であり、宿泊者はこれに県宿泊税(制度開始から3年間は100円、その後は150円)を合算した額を支払う
※市町村が独自に宿泊税を課税しない場合は、市町村税は課税されないが、「県宿泊税」が課税される。宿泊者は、宿泊料金が6,000円以上の場合、1人1泊につき300円(制度開始3年間は200円)を支払うこととなる。

お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712