くらし 白馬村持続可能な観光地経営に関する条例と白馬村宿泊税条例を制定しました

令和7年3月、白馬村議会の議決を経て、白馬村持続可能な観光地経営に関する条例と白馬村宿泊税条例の二つの条例を制定しました。
同時期に長野県でも長野県宿泊税条例が制定されたところですが、白馬村では、関係者のご協力により制度検討を進めることができた結果、長野県に遅れることなく、村の実情に合った制度にすることができました。これまで白馬村観光地経営会議や白馬村観光振興のための財源確保検討委員会で議論・審議いただいた委員の皆さま、ご意見・ご提言をお寄せいただいた村民や事業者の皆さまに改めて感謝申し上げます。
持続可能な観光地経営に関する条例では、宿泊税の使途の基本方針を定めるとともに、使途を審議する観光地経営会議を地方自治体に基づく執行機関の附属機関と位置付け、さらに観光地経営会議が策定する観光地経営ビジョンをこの条例を根拠とした法定計画としました。また、観光地経営ビジョンを推進するための事業に要する財源として宿泊税を課することとし、宿泊税条例で賦課徴収について定めています。宿泊税と連動する形で、使途に関する条例を定め、宿泊税を観光地域づくりや観光地経営に確実に活用していくことを担保しています。
それぞれの条例の概要は以下のとおりです。

お問合せ:白馬村役場 総務課
【電話】0261-72-7002