くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

国の経済対策として、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付金)」の支給額に不足が生じた方に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。新たに対象となる、事業専従者などは申請が必要ですので、必ず市ウェブサイトをご確認ください。

●申請が必要な方(案内が送付されない方)
事業専従者など下記に該当する方は、申請を行うことで、原則4万円(扶養状況などによって異なる)が支給されます。
対象:次の全てに該当する方
・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がともに0円
・令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯主または世帯員のどちらにも該当しなかった
・事業専従者あるいは合計所得金額が48万円を超える
申請:9月19日(金)までに、市ウェブサイトを確認のうえ、申請書などを直接または郵送で、〒504-8555那加桜町1-69、市役所2階定額減税補足給付金(不足額給付)窓口

●案内が送付される方
次の対象者に、8月中に案内を送付します。送付書類に、「氏名、受取口座」を記入し、本人確認書類や口座番号・口座名義人などが確認できるものの写しを添えて返送または電子申請してください。
対象:令和6年分所得税額が減額した、子どもの出生などで扶養人数が増加したなど、不足額が生じた方

●問い合わせ
8月15日~、平日8:30~17:15に、給付金コールセンター
【電話】058-201-2393