くらし 屋外広告物のルール、ご存知ですか? 正しい表示でまちの景観と安全を守ろう

■屋外広告物とは
屋外広告物にはさまざまな種類があり、常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるものを指します。
屋外広告物(看板)は、まちの情報を提供し、まちを活性化する働きがありますが、無秩序な表示は、まちの美観を損ない、交通安全の妨げになることがあります。静岡県屋外広告物条例で定められたルールを守り、表情豊かで安全・安心な魅力あるまちづくりにご協力をお願いします。

◇まちで見かけるさまざまな屋外広告物
※詳細は本紙をご覧下さい。

■表示には許可が必要 事前に市役所へ相談を
屋外広告物の表示にはルールが定められています。

(1)規制地域
原則的に屋外広告物が表示できない地域(特別規制地域)と、原則的に屋外広告物の表示に許可が必要な地域(普通規制地域)があります。

(2)面積・高さなどの基準
規制地域ごとに、表示できる種類、面積や高さの基準などが定められています。

(3)許可申請不要の広告物
規制地域以外に表示する場合や一定面積以下の自家広告物などは、許可申請不要です。

■9月1日(月)〜10日(水)は「屋外広告物」適正化旬間
法令の普及啓発・違反広告物の是正が全国的に行われます。市でも、違反広告物のパトロールや安全対策のPR活動を行います。
規制地域などの詳細は左記二次元コードからご確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

問合せ:都市政策課
【電話】21-1151