- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県藤枝市
- 広報紙名 : 広報ふじえだ 令和7年7月号
◆(1)「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を一斉発送します
現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和7年7月31日です。7月末までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
・「資格確認書」が届く人
マイナ保険証を持っていない人です。従来の保険証と同じ形で、色はうぐいす色です。
医療機関や薬局などで提示することで、今まで通り保険診療を受けることができます。
・「資格情報のお知らせ」が届く人
マイナ保険証を持っている人です。大きさは、A4サイズの用紙です。医療機関や薬局などでマイナ保険証が利用できない時に、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみで、保険診療を受けることはできません。
※「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別々の封筒で郵送します。
○70歳以上の負担割合
70歳以上の人が医療機関などを受診した際に支払う一部負担金(自己負担金)の割合は、毎年8月1日に見直しを行っています。一部負担金の割合(2割または3割)は、同一世帯の対象者の令和7年度の市・県民税課税所得をもとに判定します。「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に記載されている負担割合をご確認ください。
○8月1日からの国民健康保険「限度額適用認定証」について
医療費が高額となる場合、「限度額適用認定証」を提示すると病院窓口での自己負担が所得に応じた限度額までとなります。
マイナ保険証の利用やオンライン資格確認により、「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなりました。資格確認に対応していない医療機関を受診する場合など、認定証が必要な人は、申請をお願いします。
※郵送での申請も可能です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
日時:7月25日(金)から
場所:国保年金課、岡部支所
交付条件:国民健康保険税を完納していること
持ち物:来庁者の顔写真付き本人確認書類、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
※別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。
問合せ:
国民健康保険税係(資格確認書・資格情報のお知らせについて)【電話】643・3303
国民健康保険給付係(負担割合・限度額適用認定証について)【電話】643・3349
◆(2)国民健康保険税は納期限までに納めましょう
○納税通知書を送付します
本年度の国民健康保険税納税通知書を7月下旬までに送付します。
○便利な口座振替をご利用ください
市内に本支店のある金融機関に納税通知書と通帳、届出印を持参し、手続きをしてください。
○年金からの差し引き(特別徴収)
該当する人には納税通知書でお知らせします。希望する場合は、口座振替に変更できます。
○令和6年度からの変更点
政令などの改正により、賦課限度額と軽減判定基準が変更されます。
※軽減判定基準の変更については、市ホームページをご覧ください。
○所得申告が必要な人
国民健康保険税の課税算定、軽減判定や高額療養費の所得区分判定のため、国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および国保加入者は、所得の有無に関わらず、所得申告が必要です。すでに確定申告や市県民税申告をした人や19歳未満の学生、被扶養者は、国保年金課への申告は不要です。
問合せ:国民健康保険税係
【電話】643・3303
◆(3)後期高齢者医療の「資格確認書」を送付します
8月からの後期高齢者医療の*資格確認書を、7月末までに黄色の封筒で郵送します。新しい資格確認書の色は「オレンジ色」で、有効期限は令和8年7月31日です。氏名や生年月日などの記載事項に誤りがないか確認してください。
*令和6年12月2日に従来の保険証は廃止され、マイナ保険証に移行しましたが、後期高齢者医療制度に加入する皆さんには、マイナ保険証の有無に関わらず、令和8年7月末まで使える資格確認書をお送りします。マイナ保険証の利用が難しい場合は、今回お送りする資格確認書で、これまでと同様に医療を受けることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は保険証と同様に廃止されました。現在、この認定証の交付(または限度区分が記載された資格確認書の交付)を受けている人には、限度区分が記載された資格確認書が届きます。
※8月になっても資格確認書が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
問合せ:後期高齢者医療係
【電話】643・3307
◆(4)後期高齢者医療保険料の「決定通知書」を送付します
決定通知書を8月上旬に郵送します。納付方法は、年金からの差し引きまたは口座振替です。
年度途中で加入した人などは、しばらくの間、納付書での現金納付になる場合があります。最寄りの金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、コンビニエンスストア、または市役所・岡部支所に納付書を持参し、納期限までに納付してください。
○年金からの差し引き
年金から差し引きされる人は、すでに保険料を仮徴収しています。保険料額決定後、これまでの納付額を引いた残りの額を、年金から差し引きます。
○口座振替
各納期限の日に口座振替を行います。口座振替ができなかった場合は、次の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は、前営業日)に、再振替を行います。
問合せ:後期高齢者医療係
【電話】643・3307