- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県御殿場市
- 広報紙名 : 広報ごてんば 令和7年9月5日号
個人の所有地から道路上に樹木などが張り出していると、歩行者や自動車の通行や視界の妨げになり、交通事故につながる恐れがあります。
適切に管理されていない樹木などが原因で事故が起こった場合、所有者の責任が問われることがあります。伐採・剪せん定ていなどの適切な管理をお願いします。※令和5年4月1日に民法第233条が改正されましたが、「土地の所有者が樹木などの剪定をする」という原則は変わりません。
◆伐採・剪定が必要な例
・道路や歩道へ張り出している樹木
・強風や大雨時の倒木や枝が落下する危険のある樹木
・道路上に伸び、通行や見通しの妨げになっている雑草や生垣
◆伐採・剪定をする際の目安
道路の安全な通行を確保するため、「車道の上空4.5メートル」及び「歩道の上空2.5メートル」の範囲内が、障害となるものを置いてはならない空間(建築限界)として法律で定められています。
この建築限界を目安にして、定期的な伐採・剪定などの管理をお願いします。
問合せ:管理維持課
【電話】82-4233
