くらし [お知らせ]対象者にお知らせが届きます 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税調整給付金は、令和5年分の所得情報に基づき算定したため、定額減税の実績確定により、給付額に不足が生じた人がいます。対象者には、不足額給付金のお知らせを送付します。

■不足額給付1
対象者:令和7年1月1日時点で伊豆の国市民であり、令和6年分所得税額と定額減税可能額が確定後、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額」の差額が生じた人
※対象者には7月下旬以降に、支給に関するお知らせを送付します。

支給額:不足する額を1万円単位で切り上げた額

▽申請方法
支給のお知らせが届いた人:
申請は不要です。8月中に支給のお知らせに記載の口座に振り込みます。

支給確認書が届いた人:
申請が必要です。支給要件、支給口座などを記入し、郵送で返信、または電子申請してください。
※市が受理後、30日以内に口座に振り込みます。
※令和6年1月2日~令和7年1月1日までに伊豆の国市に転入した人は、ご自身で申請する必要があります。

▽対象となる例
(1)退職などで、令和6年所得が5より減少した人
(2)令和6年中に、子どもの出生令和年所得などにより扶養親族が増えた人

■不足額給付2
対象者:以下の全ての要件を満たす人
(1)令和7年1月1日時点で伊豆の国市民
(2)本人として定額減税対象外
(3)税扶養親族等として定額減税対象外
(4)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

給付額:4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)

▽申請方法
申請が必要です。詳細は市HPを確認してください。

▽対象となる例
世帯
納税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外

個人事業主A:住民税所得割課税
・定額減税の対象
↓×扶養できない
個人事業主Aの事業専従者である配偶者B:年間の給与が100万円以下所得税・住民税非課税
・定額減税の対象外
・夫の定額減税においても扶養親族等に該当しない

配偶者Bが不足額給付2の対象となる
※詳しくは本紙をご覧ください。

■わからない場合は…
市HPのお問合せフォームから給付金の対象となるか確認できます。

問合せ:コールセンター
【電話】0558-76-8016