くらし 後期高齢者医療制度に関するお知らせ

■保険料率、保険料賦課限度額、均等割額軽減に係る基準額が改定されます
◯(1)総所得金額が101万円以下の方の保険料率
区分:所得割率
変更前(令和6年度):10.40%
変更後(令和7年度):11.13%
※総所得金額が101万円を超える方は、11.13%から変更はありません。

◯(2)令和5年度までに後期高齢者医療制度に加入していた方の保険料賦課限度額
区分:保険料賦課限度額
変更前(令和6年度):73万円
変更後(令和7年度):80万円
※令和6年度に新たに後期高齢者医療制度に加入した方は、80万円から変更はありません。

◯(3)均等割額軽減に係る基準額
被保険者均等割額の5割軽減および2割軽減の対象世帯は、軽減に係る基準額が変更されます。

《均等割額の軽減措置》

※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

問合わせ:あいち後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
ページ番号:1001840

◆お忘れの申請はありませんか
次に該当する給付の時効は2年間です。申請がお済みでない方は、国保年金課で手続きをしてください。

◯後期高齢者医療制度の主な時効

※高額療養費および高額介護合算療養費の申請が必要な方には、別途お知らせを送付しています。

問合わせ:国保年金課
【電話】84-0652