- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和7年10月号
■ご存知ですか?障害者差別解消法
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もともに生きる社会(共生社会)を実現するために、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。
■不当な差別的取扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどです。
■合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの対応を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その解決に向けた工夫や対応を行うことです。
■市民の皆さんにもできること
法律では、一般の人に課せられる義務や罰則はありませんが、差別をなくし、誰もが暮らしやすい笑顔ある共生社会を実現するために、次のような具体例を参考に、地域の中で、助け合いましょう。
・障がいのある人が困っていたら、積極的に声をかけてサポートの方法を尋ね、本人がしてもらいたいお手伝いをするようにしましょう。
・盲導犬などの身体障害者補助犬の役割を理解して、「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないようにしましょう。
問合:人権推進課人権同和・男女参画G
【電話】55-9364