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■今回はこれ
国民年金保険料の免除制度

収入の減少や失業などで国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により保険料の免除や納付猶予が承認されることがあります。承認された期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額が少なくなります。ただし、免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)ことで、受給する年金額を増やすこともできます。

◇国民年金保険料を納めるのが難しい人に知ってほしい4つの制度
1 経済的に保険料が納められない人の申請免除
本人・配偶者・世帯主の所得の審査により、保険料の全額または一部が免除されます。

2 保険料を一定期間猶予する納付猶予(50歳未満の第1号被保険者)
本人・配偶者の所得の審査により、保険料の納付が猶予されます。

3 学生納付特例
本人の所得の審査により、在学中の保険料の納付が猶予されます。

4 障害年金や生活保護を受けている人の法定免除
障害基礎年金の1・2級受給者、生活保護の生活扶助受給者などは、保険料が免除されます。

◇産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人は、出産日が属する月を含めた一定期間の保険料が免除されます。保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

◇免除や納付猶予の申請をせず未納のままにしておくと
障害や死亡など不測の事態が発生したときに、障害基礎年金・遺族年金を受けられない場合や、老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。

問合せ:
国保年金課【電話】62-1011
刈谷年金事務所【電話】21-2110