くらし City Infomation【まちのおしらせ】(2)

■国民健康保険の加入・脱退手続きは14日以内に届け出を
次のいずれかに当てはまる方は、届け出をお願いします。
・職場の健康保険に入ったとき(やめたとき)
・職場の健康保険の被扶養者になったとき(外れたとき)
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けるようになったとき(受けなくなったとき)
・死亡したとき
・住所、世帯主、氏名が変わったとき
・世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき
・修学などで江南市外に居住するとき
・被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたとき、または汚れて使えなくなったとき

▽届け出に必要なもの
届け出が必要になった理由によって必要なものが異なりますので、詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

問合せ:保険年金課
【電話】(内線233)

■ご存知ですか 国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めることで、満額の年金を受け取ることができます。
国民年金保険料の納め忘れなどにより保険料の納付済み期間が40年間に満たない方が、厚生年金に加入中でなく、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない場合、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納めることで、受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の納付済み期間や保険料の免除期間などが原則として10年以上必要となりますが、昭和40年4月1日以前に生まれた方が65歳になった時点でこの要件を満たしていない場合でも、70歳になるまでの間、要件を満たす月まで任意加入することができます。
また、海外在住で日本国籍を持つ方も、任意加入することができます。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
一宮年金事務所(【電話】0586-45-1418)
保険年金課【電話】(内線235)

■石綿による健康被害の救済制度
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などで亡くなった方が過去に石綿業務に従事していた場合、労災保険給付などの支給対象となる可能性があります。

問合せ:
愛知労働局(【電話】052-855-2147)
または江南労働基準監督署(【電話】54-2443)

■高額医療・高額介護合算制度の申請を受け付けます
医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)や介護保険を両方合わせた自己負担額が、定められた額を超えている場合は超過額を支給します。
支給対象となる方に案内を郵送しますので手続きをしてください。
その他:
・対象期間は令和5年8月1日から令和6年7月31日です。
・令和6年7月末日時点で国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、加入している医療保険者へご確認ください。
・対象期間中に他市町村から転入した方または他の医療制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度へ異動した方などは、支給対象のお知らせができない場合があります。心当たりのある方はご連絡ください。

問合せ:
・国民健康保険の被保険者…保険年金課【電話】(内線232)
・後期高齢者医療制度の被保険者…保険年金課【電話】(内線244)
・介護保険の被保険者…介護保険課【電話】(内線434)

■介護給付費通知の廃止
厚生労働省による介護給付適正化主要事業の見直しにより、令和7年3月から介護給付費通知を廃止します。今後は各事業所が発行する請求書などでご確認ください。
なお、通知書の交付を希望する場合は、ご連絡ください。

問合せ:介護保険課
【電話】(内線279)