くらし City Infomation【まちのおしらせ】(2)

■特定不妊治療費の一部を助成します
特定不妊治療による、経済的負担の軽減を目的として、4月から特定不妊治療費の一部を助成します。
対象者:日本生殖医学会が認定する指定医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦
対象治療:指定医療機関で受けた特定不妊治療(先進医療を含む体外受精および顕微授精または付随する男性不妊治療)のうち保険適用外で実施したもの
対象治療期間:治療を開始した日から、出産(流産、死産)または医師の判断により当該治療が終了する日まで
助成額:1組の夫婦に対し、上限10万円(1回限り)
申請:直接保健センターへ。

問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)

■ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種について
今年度から小学6年生の方へ予診票を送付することとなりました。対象となる小学6年生と中学1年生の女子に予診票を4月末までに送付します。
対象者:
・平成24年4月2日~平成25年4月1日生の女子(中学校1年生)
・平成25年4月2日~平成26年4月1日生の女子(小学校6年生)

▽キャッチアップ接種対象者、新高校2年生相当者の接種期間の延長について
キャッチアップ接種者(平成9年度~平成19年度生)と、新高校2年生相当者(平成20年度生)の方で、令和7年3月31日までに1度でも接種された方は令和8年3月31日までに接種期間が延長されました。対象となる方は、早めの接種をお願いします。
※現在、お手元にあるキャッチアップ接種用予診票または定期予防接種予診票を使用し、接種してください。
※接種を受けた後、接種した部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。接種後に気になる症状が出たときは、接種医に相談してください。

問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)

■麻しん風しん混合ワクチンの定期接種期間延長について
ワクチンの供給不足に伴い、対象者のうち、3月31日(月)までに定期接種を受けられなかった方は、4月1日(火)から令和9年3月31日(水)までの2年間接種期間が延長されます。
対象者:
・令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ(令和4年度生まれ)
・平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ(新小学1年生)
・昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
※3月31日(月)までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分な方が対象。

問合せ:保健センター
(【電話】56-4111)

■国民年金保険料の学生納付特例
国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けることにより、学生期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者:大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上のもの)に在学している学生(夜間・定時制課程、通信制課程、一部の海外の大学の日本分校の学生も対象となります)で、本人の前年所得が所得基準額(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額など)以下である方
承認期間:4月から翌年3月まで
※申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請ができます。
申請に必要な物:令和7年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(原本)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
追納:承認期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます。ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金が付きます。学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための10年の受給資格期間に算入されますが、追納しない場合、年金額には反映されません。
その他:令和6年度に学生納付特例が承認された方で、令和7年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することによって学生納付特例の申請ができます。ただし、「学生納付特例申請書(はがき)」が届かなかった方や在学する学校を変更した方は、保険年金課に申請書を提出する手続きが必要です。

申請・問合せ:保険年金課
【電話】(内線235)