くらし 定額減税不足額給付のお知らせ

令和6年度に実施した定額減税調整給付金に不足が生じた人へ不足額給付を実施します。
令和7年1月1日時点に市内在住の人が対象です。
対象者にはお知らせ(プッシュ型)または確認書を8月下旬ごろから順次送付します。

詳細は市ホームページをご確認ください。

◆不足額給付(1)対象者…差額分を給付
定額減税の実績額+令和6年度調整給付額が定額減税可能額より少ない人

[例えば…]
▽退職・休職・育休などの理由で、令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した人
令和5年所得>令和6年所得

▽子どもの出生などで扶養親族が増えたことにより定額減税可能額が大きくなった人

▽令和6年度調整給付の算定後に税額修正が生じたことなどにより令和6年度個人市・県民税所得割が減少した人

◆支給額

◆不足額給付(2)対象者…原則4万円を給付
以下のすべてを満たす人
○令和6年分所得税、令和6年度個人市・県民税所得割が0円で、本人として定額減税が対象外
○税制度上の扶養親族の対象外
○低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していないこと

[例えば…]
○青色事業専従者や事業専従者(白色)
○合計所得48万超の人

◎ご自身での申請が必要です。
申請書は市ホームページよりダウンロードするか給付金窓口でお受け取りください。

◆給付の手続きについて
給付の手続きは、以下のA、B、Cいずれかとなります。

A.お知らせ(プッシュ型)
マイナンバーカードにより公金受取口座を登録している人または過去の給付金事業などから市が保有する口座情報(本人口座に限る)に該当がある人は、8月下旬ごろから順次、支給のお知らせを送付します。
・通知に記載の口座への振込を了承する場合は、特に手続きの必要はありません。
・通知に記載の口座が解約されているなどの場合や給付金の辞退をする場合は、別途手続きが必要です。

B.確認書
公金受取口座が未登録かつ、市が口座情報を保有していない人に、8月下旬ごろから順次「確認書」を送付します。確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送または受付窓口へ提出してください。
(必要書類)
(1)本人確認書類の写し
(2)受取口座を確認できる書類の写し

C.申請が必要な人…申請書は市ホームページよりダウンロードするか給付金窓口でお受け取りください。
申請期間:8月26日(火)~10月31日(金)(当日消印有効)
○不足額給付(2)に該当する人
(申請方法)
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送または受付窓口へ提出してください。

(必要書類)
(1)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(2)本人確認書類の写し
(3)受取口座を確認できる書類の写し
(4)事業主の令和6年分確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し((4)は専従者の人のみ必要)

○令和6年1月2日以降に豊明市へ転入した人で不足額給付が発生し、9月中旬ごろまでに市からのお知らせなどが届かない人
市ですべての情報を把握できないため、お知らせなどが届かない人は申請が必要になります。
(申請方法)
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送または受付窓口へ提出してください。

(必要書類)
(1)令和6年度定額減税調整給付金の支給確認書の写し(令和6年受給要件に該当せず資料がない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書など)
(2)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
(3)本人確認書類の写し
(4)受取口座を確認できる書類の写し

《申請が必要な人の申請期限は10月31日(金)(当日消印有効)です。》
期限を過ぎてしまうと給付金が受け取れないためお気を付けください。

▽8月25日(月)まで
問合せ:税務課
電話0562-92-1118

▽8月26日(火)~10月31日(金)平日午前9時~午後5時
問合せ:定額減税不足額給付金コールセンター
受付窓口:会議室B(市役所1階食堂隣)
電話0562-85-2070