くらし 空き家の適正な管理をお願いします

平成27年5月、空家等対策の推進に関する特別措置法完全施行

●お持ちの空き家を適正に管理していますか?
空き家などの所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めなければなりません。
建物の老朽化などにより、瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がけがをした場合などは、空き家の所有者が、損害賠償※などの管理責任を問われることがあります。
※民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)に規定

●空き家の適正な管理は、所有者の責務です
空き家は、個人などの財産であるため、その所有者は、適正な管理を行う責任があります。空き家は良好に管理されていれば問題ありませんが、空き家を放置することで、以下のような地域全体の問題になる可能性があります。

・スズメバチ、ハエ、蚊などが発生したり、ネズミなどのすみかになる。
・建物の倒壊や破損により、近隣住民や歩行者などに被害を及ぼす恐れがある。
・道路に外壁が崩れたり、樹木がはみ出したりして、通行の妨げになる。
・不審者に出入りされる恐れがある。
・雑草や草木が生い茂り、地域の景観を悪化させる。
・ごみを投棄されたり、放火による火災の恐れがある。

◆不適正な状態の空き家にしないために、管理をお願いします
▽定期的に除草や樹木の剪せん定ていなどを行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を点検する。
▽自分で管理できない場合は、知人や事業者などに依頼する。
▽倒壊などの危険な状態にある空き家は、速やかに改善・除却などを行う。
▽長期間不在にする場合は、連絡先を近隣の人に伝えるなど、日ごろから地域とのコミュニケーションを密にしておく。

●住まいの将来をご家族で話し合ってみませんか?
現在、地域や家族に迷惑をかけてしまう放置空き家の存在が、社会問題になっています。放置空き家の発生を防ぐため、住まいを相続した人へ住まいや土地などの情報を伝えていくことに加え、元気なうちから住まいの将来をご家族で話し合うきっかけとしていただくことを狙いとして国土交通省が日本司法書士会連合会および全国空き家対策推進協議会と協力して「住まいのエンディングノート」を作成しました。
ご自身や相続したご家族などが空き家問題で困らないよう、元気なうちから住まいの将来について話し合ってみませんか?国土交通省作成の「住まいのエンディングノート」は市ホームページからもダウンロード可能です。

●空き家の管理・利活用に関する相談窓口
持ち家が空き家になって困っている、遠方に居住しているため空き家の管理ができない、空き家が居住可能なうちに賃貸・売却して活用したい場合など、以下へご相談ください。

▽管理
問合せ:市シルバー人材センター
【電話】0562-93-5011

▽利活用
問合せ:愛知県宅地建物取引業協会 空き家総合相談窓口
【電話】052-522-2567

▽全般
問合せ:都市計画課開発建築係
【電話】0562-92-1114

※詳しくは広報紙16ページをご覧ください。

問合せ:都市計画課開発建築係
【電話】0562-92-1114