- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県田原市
- 広報紙名 : 広報たはら 令和7年7月号
■屋外焼却行為は、法律で禁止されています
▼屋外焼却(野焼き)はやめましょう
屋外焼却行為は、建物の中に煙が入ってきたり、洗濯物に臭いが付いてしまったりと、近隣住民の方と思わぬトラブルが発生する可能性があります。また、燃え広がって火災になる危険性もあります。
屋外での焼却行為は、キャンプファイヤーやたき火など一部の例外を除いて、原則、法律で禁止されています。違法な焼却の場合、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる場合があります。実際に市内でも罰金を科せられた事例があります。
▼ルールを守って適切にごみ出しをしましょう
家庭ごみは、分別して地域で決められたごみステーションに出しましょう。直接搬入したいときは、もやせるごみ・生ごみは市ごみ中継施設へ、その他のごみは各資源化・環境センターへ搬入してください。家庭で出た剪せんていし定枝や草は赤羽根環境センターでのみ受け入れます。
分別方法が分からないときは、市HPで確認できます。「少し燃やすだけだから」「自分のところは大丈夫」という安易な考えで屋外焼却を行わず、近隣住民の方の気持ちを考えましょう。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】23-3538