- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東郷町
- 広報紙名 : 広報とうごう 2025年8月号
定額減税補足給付金(当初調整給付※)において、支給額に不足が生じた人などに、給付金を支給します。
令和7年1月1日時点で町内在住であり、次の(1)か(2)のいずれかに該当する人が対象です。
※当初調整給付とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)人に、その上回る額(=給付不足額)の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
◆不足額給付(1)
◇支給対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)と、令和6年分所得税および定額減税の実績額などを比較し、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた人。※所得税・個人住民税合わせて4万円(扶養親族1人につき4万円加算)の定額減税をすでに受けている人、または合計所得金額が1,805万円を超える人は、対象になりません。
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内閣府資料より
◇支給額
不足額について、1万円単位に切り上げて支給します。
支給対象者には、令和7年8月上旬から「支給のお知らせ」または「支給確認書」を順次送付します。
・支給のお知らせが届いたら…
原則、手続き不要です。
当初調整給付を受給した人または公金受取口座の登録がある人に送付します。
「支給のお知らせ」に記載された口座に振り込みます。(口座変更や受取辞退の場合は、手続きが必要です。)
・支給確認書が届いたら…
必要事項を記入し、必要書類を貼り付けた上で、同封の返信用封筒で返送してください。
(町公式LINEによるオンライン申請も可)
上の「支給のお知らせ」に該当しない支給対象者に送付します。
◆不足額給付(2)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
◇支給対象者
次の全てに該当する人
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人
・青色事業専従者・事業専従者(白色)の人または合計所得金額48万円を超える人
・令和5年度および令和6年度に実施された低所得世帯向け給付※を世帯主または世帯員として受給していない人
※低所得者世帯向け給付の内容は以下のとおりです。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
◇支給額
1人あたり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)を支給します。
◇申請方法
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しおよび振込金融機関の通帳の写しを添付し、令和7年10月31日(金)までに申請書を税務課に提出してください。
申請書は、税務課窓口で取得するか、町ホームページからダウンロードしてください。
なお、課税資料などをもとに支給要件を満たす可能性があると確認できた人については、順次申請書を送付します。
Q.不足額給付(1)について、具体的にどのような人が対象になりますか。
A.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人や扶養親族の増加などにより所得税分定額減税可能額が上がった人、当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき金額が増加した人などが対象になる可能性があります。
Q.案内文書が届かない場合、どうしたらいいですか。
A.不足額給付(1)の対象と思われる人で、案内文書が届かない場合は、令和7年10月31日までに税務課窓口でご相談ください。
※支給対象者および支給額は、基準日(令和7年6月2日時点)の情報をもとに決定しています。基準日以降に支給額に関わる変更があった場合(扶養親族の変更を行ったときなど)は、申請してもらうことで支給の対象となる場合があります。
不足額給付について、詳しくは町ホームページをご確認ください。
「給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
問い合わせ:税務課
【電話】0561-56-0724(ID:12843)