くらし 消費者トラブル情報

◆大切な貴金属をねらう「訪問による買取り」に御注意!
~不用品を買い取ってもらうだけだったのに~

◇相談
買取業者から「皿一枚でも買い取る」と電話があり、使わない皿を買い取ってもらおうと思い来訪を承諾した。自宅を訪れた業者は用意した皿を見ようともせず、「貴金属はないか」と言った。「ない」と何度も断ったが、「鑑定するだけだ」としつこく居座られたため、仕方なく大切な指輪を見せたところ、「キズがあるから他の所では売れない。当社なら買い取る」と言われ、強引に安く買い取られてしまった。指輪を取り戻したい。

◇アドバイス
次のことを理解しておきましょう。
・買取業者から電話が掛かってきても、買い取ってもらうつもりがなければ、訪問を承諾しないようにしましょう。「困っている人の役に立つ」などと、あの手この手で執拗に訪問しようとしてくるケースもあるので注意しましょう。
・訪問による買取りの場合、買取業者による次の行為は法律違反となります。違反をしている業者を家に入れたり、契約をしたりしないようにしましょう。
(1)買取りの勧誘の前に、買取業者の名称、買取りの勧誘が目的であること、買取りを勧誘する物品の種類について、消費者に説明しないこと。
(2)買取りの勧誘を断った消費者に対して再度勧誘すること。
(3)訪問前にあらかじめ承諾を得た物品だけでなく、別の物品の買取りの勧誘をすること。
(4)契約書面を消費者に交付しないこと。
・物品を買取業者に引き渡していても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、この効果は買取業者から物品が引き渡された第三者にも原則として及びます。

問合せ:
知多半田消費生活相談室(クラシティ半田3階 市民交流センター内)【電話】32-2444
愛知県消費生活相談センター(愛知県自治センター1階)【電話】052-962-0999