- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県津市
- 広報紙名 : 広報つ! 令和7年4月1日号
75歳の誕生日を迎えた人は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険(企業などの健康保険)から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、一定の障がいがあり、すでに認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人は変更ありません。
■資格確認書を送付します
75歳の誕生月の前月に、三重県後期高齢者医療広域連合から資格確認書(8月の年次更新以降はマイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、持っていない人には「資格確認書」)を発送します。
また、特定疾病療養受療証等は、これまで加入していた医療保険で適用を受けていた人も、新たに後期高齢者医療制度に加入した際は、改めて申請が必要です。
なお、被用者保険に加入していた被保険者本人が、後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者も同時に資格を喪失するため、新たに健康保険(国民健康保険など)の加入手続きをする必要があります。
■保険料の納付方法
納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、資格取得後、一定期間は特別徴収になりません。その間は普通徴収(納付書納付または口座振替)での納付になります。
また、これまで利用していた国民健康保険料または被用者保険料の納付方法(口座振替や年金天引きなど)は継続されませんので、口座振替で納付していた場合でも、改めて金融機関での手続きが必要です。
保険料額の決定通知書は、被保険者になった月の翌々月の中旬(ただし、誕生日が4月の場合は7月)に発送しますので、詳しくは通知書をご覧ください。
■令和7年度の保険料
▽保険料の計算方法(年額)
※保険料は県内均一で、2年ごとに見直されます。
▽保険料の軽減(均等割額の軽減)
所得の少ない人は、下表のとおり均等割額が軽減されます(65歳以上の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除して判定)。
※1 令和6年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額
※2 世帯は4月1日(4月2日以降に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。純損失および雑損失の繰越控除は適用されます。
※3 遺族年金や障害年金は収入に含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。
問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3285【FAX】229-5001