くらし NEW TSU(ニューツ) 津市からのお知らせ(3)

◆小型電子機器のリサイクルにご協力を
パソコンやスマートフォンなどの小型電子機器などには、金や銅、レアメタル等の有用な金属が使用されています。小型電子機器などを金属ごみとして排出すると、津市の処理施設では小型電子機器等に含まれているレアメタルなどが回収できず、貴重な資源物の再資源化ができなくなります。
津市では、使用済み小型電子機器等に含まれている金や銅、レアメタルなどをより多く再資源化するため、受け入れ場所を設けています。ご家庭で不要になった小型電子機器等を処分する際には、ご協力をお願いします。対象品目や受け入れ日時など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
対象品目:スマートフォン、パソコン、ゲーム機など、指定された品目
受入場所:
・環境政策課 
・各総合支所地域振興課
・明神リサイクルストックヤード
・芸濃エコ・ステーション
・一志とことめエコ・ステーション
・西部クリーンセンター 
・河芸エコ・ステーション 
・香良洲エコ・ステーション

問合せ:環境政策課
【電話】229-3258【FAX】229-3354

◆森林セラピーイベント参加者募集
森林の癒やし効果で心と体に元気を取り戻す森林セラピー。さまざまなウオークイベントを開催していますので、ぜひご参加ください。イベントについて詳しくは、美杉森林セラピー基地ホームページをご覧ください。
申し込み:同ホームページから、または電話で美杉総合支所地域振興課へ

※費用は保険料を含む

問合せ:美杉総合支所地域振興課
【電話】272-8082【FAX】272-1119

◆令和7年度 市税の納付について
◇令和7年度市税納期限一覧

◇市税の納付方法
口座振替:希望する金融機関窓口で手続きしてください。
納付書による窓口納付:金融機関※1、郵便局、コンビニエンスストア、市本庁、各総合支所、各出張所で納付できます。
キャッシュレス決済による納付:納付書に印刷されたQRコードをスマートフォン決済アプリで読み取り、納付できます。
クレジットカードなどによる納付※2:「地方税お支払サイト」へアクセスし、納付書に印刷されたQRコードを読み取るか、納付書番号(eL番号)を入力することで、クレジットカードまたはインターネットバンキングで納付できます。詳しくは、地方税お支払サイトをご覧ください。
※1 QRコードが印刷された納付書であれば、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付できます(QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標)。
※2 クレジットカードを利用する場合は、納税額に応じた決済手数料がかかります。

問合せ:収税課
【電話】229-3135【FAX】229-3331

◆手話奉仕員養成講座 受講者募集
聴覚障がいに関する知識を深め、日常会話が可能な手話技術を習得し、地域の聴覚障がい者団体の行事や手話サークル活動に参加するとともに、聴覚障がい者の地域生活を援助する「手話奉仕員」を養成する講座の受講者を募集します。
日時:5月18日~来年2月15日の日曜日(全27日)
場所:久居総合福祉会館
対象:市内に在住・在勤・在学の16歳以上の手話未経験者で、日程の7割以上に参加できる人
定員:抽選20人
費用:4,290円(テキスト代)
申し込み:二次元コードから、または申込書に必要事項を記入し、直接窓口または郵送、ファクスで障がい福祉課(〒514-8611 住所不要)へ
締め切り:4月18日(金)
※消印有効
※二次元コードは本紙参照

問合せ:障がい福祉課
【電話】229-3157【FAX】229-3334

◆介護保険料仮徴収額決定通知書を送付
65歳以上の人のうち、令和7年4月または6月に介護保険料の徴収方法が普通徴収(納付書または口座振替による納付)から特別徴収(年金からの天引き)に切り替わる人には、4月1日に令和7年度納入通知書(介護保険料仮徴収額決定通知書)を発送します。
※令和6年度の介護保険料を特別徴収で納付している人には送付されません。

◇仮徴収とは
特別徴収で納付している人に対し、市民税の課税状況や前年の合計所得金額などに基づき、介護保険料の金額が決定するまでの間(8月納期まで)に、暫定的な介護保険料で徴収することです。暫定的な介護保険料は、原則、前年度中に適用された所得段階別の保険料額を基準として算出した額になります。
なお、令和7年度介護保険料額(年額)については7月中旬に別途通知します。

問合せ:介護保険課
【電話】229-3149【FAX】229-3334

◆埋蔵文化財の保護のため工事前にご確認を
市内に約2,800カ所ある集落跡や古墳などの遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は、地域の歴史や成り立ちを物語る市民共有の財産です。土木工事などの計画時は、予定地が遺跡の範囲に含まれていないかどうか事前に確認してください。
遺跡の範囲内で土木工事などを行う場合、工事着手60日前までに文化財保護法に基づく届出書の提出が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
工事の例:
・住宅や店舗、工場などの建築、解体
・宅地造成、駐車場造成
・農地の天地返し、筆合わせなど
・看板などの設置
・太陽光発電設備の設置
・土砂採取、樹木の抜根 など

問合せ:生涯学習課
【電話】229-3251【FAX】229-3257