くらし 【暮らしの情報】その他(2)

■国民健康保険脳ドック受診料の一部補助
対象:次をすべて満たす人
(1)四日市市国民健康保険加入者(75歳以上など、後期高齢者医療制度の加入者は対象外)
(2)保険料を完納している
(3)MRIを含む脳ドックを受診する(保険診療分は対象外)
補助金額:MRIを含む検査にかかる費用(上限1万円)
持ち物・必要なもの:国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
申込み:郵送で、または直接、〒510-8601保険年金課(市役所3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンターへ
その他:申請書は、同課、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター、市㋭から入手可。必ず脳ドック受診前に申請し、交付決定通知書を受け取った後に受診してください(受診後の申請は受け付け不可)。請求時には検査結果と領収書の写しの提出が必要

問合せ:保険年金課
【電話】354-8158【FAX】359-0288【HPID】1545119326835

■令和7年度の国民年金保険料の学生納付特例制度
学生で年金保険料を納めることが困難な場合は、学生納付特例制度の申請をしてください。未納のままにしておくと将来の国民年金の受給額が減額するだけでなく、障害基礎年金などが受給できなくなる場合があるので、早めに申請してください。

場所:保険年金課年金係(市役所3階)、各地区市民センター(中部地区を除く)、市民窓口サービスセンター
持ち物・必要なもの:個人番号カードなどの本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証の写し(表面に有効期間の記載がない場合は裏面も)、または在学証明書(原本)
※申請期間が学生証の有効期間と一致しているかご確認ください

▽前年度から継続して希望する人
令和6年度の学生納付特例の承認日が2月上旬までの人で、学生証などで在学期間が確認できた人は、日本年金機構から申請書(はがき形式)が届きます。申請を希望する人は必ずご返送ください。

▽追納制度
学生納付特例を受けた期間は、将来年金を受け取る時の金額には加算されません(年金を受給するための期間には含まれます)。納付猶予の期間から10年以内であればさかのぼって納付し、受給額を増額することができます(追納制度)。追納を希望する場合は、四日市年金事務所(【電話】353-5515)まで。

問合せ:保険年金課
【電話】340-0221【FAX】359-0288

■在宅医療市民啓発活動を補助します
「在宅医療」を広く知ってもらうため、市民企画による啓発活動(講演会・勉強会など)にかかる経費を補助します。

対象:市民、または本市を活動拠点とする市民活動団体など
対象事業:5月1日から令和8年3月31日までに実施される活動[同一申請者(団体)による申請は、年度内2回まで]
補助内容:講師・要約筆記・手話通訳報償費、託児託老委託料、事務費を全額補助。補助金額にはそれぞれ上限あり
申込み:4月21日から12月26日(必着)までに、必要書類を郵送で、または直接、〒510-8601 保健企画課(総合会館4階)へ
その他:募集要項などは、同課、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター、あさけプラザ、なやプラザで配布するほか、市㋭からも入手可。諸条件あり。申請書の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知を送ります

問合せ:保健企画課
【電話】354-8281【FAX】351-3304【HPID】1739836700888

■職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険の脱退手続きが必要です
国民健康保険に加入していて、職場の健康保険(社会保険・健康保険組合など)に加入したときは、国民健康保険からの脱退手続が必要です。保険年金課(市役所3階)か各地区市民センター(中部地区を除く)の窓口で、必ず届け出をしてください。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお使いの場合も、健康保険は自動で切り替わりませんので届け出が必要です。

持ち物・必要なもの:国民健康保険証または資格確認書、職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせなど、免許証などの本人確認書類、マイナンバー確認書類

問合せ:保険年金課
【電話】354-8159【FAX】359-0288

■日本赤十字社の活動資金募集にご協力を
5月は、赤十字運動月間です。日本赤十字社(日赤)では、災害や紛争・飢餓などで苦しむ人々への支援活動を行っています。
また、日赤四日市市地区では、水害・火災などの被災者にお見舞いをお届けしています。活動の資金募集にご理解とご協力をお願いします。

問合せ:日赤四日市市地区(福祉総務課内)
【電話】354-8109【FAX】359-0288

■生ごみ処理機購入費補助金の上限額が上がりました
対象:4月1日以降に、対象の処理機を購入した市内在住者(世帯主による申請・購入に限る)
申込み:購入後60日以内、または購入日の属する年度の末日(いずれか早い日)までに、申請書兼請求書と領収書の写しを、直接、生活環境課(市役所5階)、または各地区市民センターへ
種類:
(1)電動式生ごみ処理機
(2)生ごみ堆肥化容器(組み立て式を含む)
補助額:購入金額(税込)の2分の1(上限18,000円。千円未満切り捨て)
その他:過去5年以内に同補助金の給付を受けた場合は対象外。(1)と(2)は同時申請不可。一世帯当たり(1)は1基、(2)は2基まで。(2)を2基申請する場合、1基目を購入した日から起算して60日以内、または購入日の属する年度の末日(いずれか早い日)までに2基分の領収書の写しを添えて提出。補助上限は2基の合計金額の2分の1(18,000円)

問合せ:生活環境課
【電話】354-8192【FAX】354-4412【HPID】1001000001554

■消費生活出前講座を活用しませんか
悪質商法の被害を未然に防止するため、10人以上のグループ(自治会・老人会・学校など各種団体)に対して、悪徳商法の手口や対処方法を紹介する講座を開催します。費用は無料ですが、会場と会場設営は申込者でご準備ください。

▽出前講座
日時:1~2時間程度(原則、平日の昼間)

▽ワンポイント講座
日時:15分程度(土・日曜日、祝日夜間も可)

申込み:所定の申込書を、直接、市民・消費生活相談室(1階)、または各地区市民センターへ
その他:申込書は、同室、各地区市民センターで配布するほか、市ホームページからも入手可

問合せ:市民・消費生活相談室
【電話】354-8147【FAX】354-8452【HPID】1001000000863