くらし 投票日当日に投票に行けない人でも投票ができます

◆不在者投票制度
下記のような場合は、滞在先の選挙管理委員会や不在者投票のできる施設として指定された病院・老人ホームなどで投票ができます。

○仕事や学業などで四日市市以外の市区町村に長期滞在している人
選挙の期間中、四日市市以外の市区町村に長期滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。四日市市選挙管理委員会へ投票用紙など必要な書類をご請求ください。
なお、投票用紙などの請求について、郵送による請求に加え、「四日市市電子申請サービス」を利用して、パソコンやスマートフォンから請求ができます。請求には、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。詳しくは四日市市選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
審査完了後、投票用紙などは郵送で行うため、一定の日数を要します。余裕をもってご請求ください。

○指定病院などに入院している人
三重県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどであれば、その施設内で投票ができます。病院長などにお申し出ください。
指定病院などに当たるかどうかは、当該施設または四日市市選挙管理委員会へお問い合わせください。

○身体に重い障害のある人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人(例:加齢や疾病により車いすを使用している、内臓疾患により機能障害があるなど)で、次の条件に該当する場合は、郵便などを利用して自宅で投票できます。郵便等による不在者投票をするためには、事前に郵便等投票証明書の交付を四日市市選挙管理委員会へ申請する必要がありますので、お早めに手続きをお願いします。


★郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、下記に該当する場合は、あらかじめ四日市市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票の代理記載をしてもらうことができます。
代理記載には事前に手続きが必要です。四日市市選挙管理委員会へお問い合わせください。

◆チャットでお答えします
選挙に関する問い合わせに対し、24時間自動で回答するAI(人工知能)チャットボットを設置しています(令和7年9月30日まで)。右記の二次元コード(本紙参照)か四日市市選挙管理委員会のホームページからチャットボットにアクセスできるので、パソコン、スマートフォン、タブレットなどからお気軽にご利用ください。