くらし 四日市市で投票できる人などについて

●四日市市で投票できる人
四日市市の選挙人名簿登録者です。登録要件は、日本国籍を有し、平成19年7月21日以前に生まれた人で、次の(1)または(2)に該当する人です
(1)令和7年4月2日以前から引き続き市内に住所がある人
(2)四日市市から転出した人のうち、転出前、令和7年7月2日までに四日市市で3カ月以上住所があり、転出後4カ月を経過していない人。ただし、転出した人で、新住所地の選挙人名簿に登録された人は四日市市では投票できません

●4月3日以降に転入した人は前住所地に確認を
令和7年4月3日以降に四日市市に転入の届け出をした人は四日市市では投票できません。
前住所地などで選挙人名簿に登録されていれば、その市区町村で投票できます。登録されているかどうかは、前住所地などの選挙管理委員会でご確認ください。

●6月16日以降の市内転居者は前住所地の投票所で
本市の選挙人名簿に登録されている人で、令和7年6月16日以降に市内転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票してください。入場券に記載されている投票所をよくご確認ください。

●投票所入場券
7月4日ごろから世帯ごとに郵送されます。
投票日までに入場券が届かなかったり、紛失してしまった場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができます。
なお、マイナンバーカードや運転免許証など、本人であることを証明できるものがあれば、手続きが早く済みます。入場券がない場合は、これらを持って、当日、所定の投票所へお出掛けください。

●選挙公報
候補者の政見、政党や政治団体の政策を掲載した選挙公報が7月7日ごろから配布されます。お手元に届かないときは、四日市市選挙管理委員会またはお住まいの地区の地区市民センター(中部を除く)へお問い合わせください。

■代理投票と点字投票について
○代理投票身体の障害などで、自分で投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます。代理投票を希望する人は、投票所係員にお申し出ください。
※付き添いの人が代筆することはできません

○点字投票
視覚に障害のある人は、点字で投票することができます。点字投票の投票用紙を用意しますので、投票所係員にお申し出ください。

○投票所配置物品など
各投票所には、次のものを用意しています。希望する人は、投票所係員にお申し出ください。
・車いす、点字器、老眼鏡、ルーペ、文鎮、候補者氏名など一覧、投票用紙記名補助具(見えない、見えにくい人が安心して投票用紙の記名枠に候補者名などを書ける補助具)
・座って記載したり、車いすのまま記載できる記載台