- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鈴鹿市
- 広報紙名 : 広報すずか 2025年8月5日号(No.1681)
■飼い犬の登録・変更手続き・狂犬病予防注射はお済みですか
生後91日以上の犬は、飼い始めた日または所在地などが変更となった日から30日以内の登録・変更が法律で義務付けられています。飼い主の方は、必ず届け出てください。
※犬の登録などをしなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
●飼い犬の登録・変更手続き
◇初登録
環境政策課で登録してください。登録料は3,000円です。
※登録時、犬鑑札をお渡しします。
・犬鑑札
※詳しくは本紙をご覧ください。
◇他の市区町村から本市へ転入した場合
他の市区町村で交付された犬鑑札を持って、環境政策課へ届け出てください。本市の犬鑑札を交付します。
◇市内で住所変更した場合
飼い主、飼い犬の新しい住所を届出書に記入の上、環境政策課または地区市民センターへ届け出てください(手数料は無料)。
※本市から他市区町村へ転出した場合は、転入先の市区町村で登録事項の変更が必要です。詳しくは、転入先の市区町村へお問い合わせください。
◇犬が死亡した場合
届出書を記入の上、犬鑑札を持って環境政策課または地区市民センターへ届け出てください。
※死亡の場合のみ電話でも受け付けできます。
・市ウェブサイト(犬の登録)
※二次元コードは本紙をご覧ください。
※届出様式は、環境政策課または市ウェブサイト(ページ番号1002604)で入手できます。
●犬・猫へのマイクロチップ装着と情報登録の義務化
本市は、指定登録機関にマイクロチップ(以下、「MC」)情報の登録・変更をした犬に、令和7年4月1日から「MCが鑑札とみなされる」特例制度を適用していますので、それ以降にMCの情報登録・変更を完了した犬は市役所での鑑札の交付手続が不要となります。
※登録方法や手数料など、詳しくは(公社)日本獣医師会ウェブサイトをご確認ください。
・(公社)日本獣医師会ウェブサイト
※二次元コードは本紙をご覧ください。
●狂犬病予防注射を必ず受けましょう
狂犬病は、動物・人間共通の感染症で、治療方法が無い非常に恐ろしい病気です。生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票を取得し飼い犬に着けておくよう法律で義務付けられています。
※注射を受けさせなかった、または注射済票を着けなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
・注射済票
※詳しくは本紙をご覧ください。
◇集団接種を受けられなかった場合
動物病院で注射を受けてください。注射料金は各動物病院へお問い合わせください。
◇犬の登録が済んでいる場合
送付した狂犬病予防注射の案内はがきを持って病院で注射を受けてください。
※未登録や案内はがきを紛失した場合でも、受けられます。
◇犬が高齢、妊娠中、病気などの場合
獣医師にご相談ください。
問合せ:環境政策課
【電話】382-9014【FAX】382-2214【メール】[email protected]