くらし 情報館(3)屋外広告物

■屋外広告物を適切に設置・管理しましょう
9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です。屋外広告物の設置や管理について、ルールを知っておきましょう。

◇屋外広告物の設置には許可申請が必要です
会社や店舗の外に設置する看板やポスターなどを屋外広告物といいます。屋外広告物は、まちの景観ににぎわいを与える一方で、過剰に設置すれば景観を損ねることもあります。
自己の店舗名や事務所名、営業内容を表示する広告物を設置する場合、三重県屋外広告物条例で定める許可申請が必要です。
また、設置を行う屋外広告業者は三重県知事の登録が必要です。屋外広告物の設置を依頼する場合は、登録を受けていることを確認してください。
わたしたちのまちを安全で住みよいまちにしていくためにも、屋外広告物の大きさや高さ、点検などのルールを守りましょう。
・壁面広告
・広告板
・屋上広告
・突出広告

◇禁止地域
原則、屋外広告物の設置が認められない地域として「禁止地域」を定めています。この地域内では、自家用広告物や道標など、限られた広告物の設置のみ許可します。

◇このような場所には屋外広告物は設置できません
・信号機
・道路標識
・道路の分離帯
・ガードレール
・橋りょう
・歩道橋
・トンネル
・街路樹
・歩道柵 など

◇屋外広告物による危険な事故を防ぎましょう
全国的に屋外広告物の落下や倒壊による事故が発生しています。
屋外に設置されている広告物は、時間の経過とともに部材の腐食、ゆるみ、亀裂などが発生し、危険な状態になることがありますので、広告物の設置者や管理者は、定期的な点検や修繕を行い、適切に広告物を管理しましょう。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、都市計画課へお問い合わせください。

・市ウェブサイト
「屋外広告物を掲示するには」
ページ番号1006577
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:都市計画課
【電話】382-9063【FAX】384-3938【メール】[email protected]