くらし 人権文化の花を咲かせよう Vol.236

■子ども・若者の健やかな育ち
春4月。「こどもまんなか社会」の実現に向け「こども家庭庁」が発足し、「こども基本法」の施行から2年がたちました。子どもや若者に関する取り組みが推進されてきています。
その中で、「改正子ども・若者育成支援推進法」が昨年6月に成立しました。「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、国や地方公共団体などが各種支援に努めるべき対象に「ヤングケアラー」が明記されました。「過度」について、子どもにおいては子どもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強など)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備など)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指すものとしています。
「ヤングケアラーって、実はけっこう身近なのかも」「相談されたときにフツーに話せるようにヤングケアラーについて知っておきませんか?」というこども家庭庁が作成したポスターを見かけたかたも多いと思います。今、中高生の約17人に1人がヤングケアラーとして学校生活を送っていると言われています。
ヤングケアラーは家庭内の問題であり、表に出にくいものです。また、子ども自身やその家族がヤングケアラーであるということを認識していない、周囲が異変に気づいていてもどこまで介入すべきか分からないなどの理由から、必要な支援につながっていないケースもあります。
ヤングケアラーを把握し必要な対応を行うには、福祉・介護・医療関係者、学校関係者、地域のかたなど、多くのみなさんの気づきが大切です。また、ケアをしている子ども・若者が、心配や苦痛を感じた時、安心し話ができる場所や環境づくりが必要です。

問合せ:教育委員会生涯学習課
【電話】25-1268