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■戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」についての通知書(ハガキ)を送付します。通知書の振り仮名が正しいときは、届け出の必要はありません。通知書の振り仮名が誤っているときは、氏名の振り仮名の届け出が必要となります。
届け出が必要な人:通知書の氏名の振り仮名が誤っている人。
届け出が不要な人:通知書の氏名の振り仮名が正しい人(令和8年5月26日以降、通知書のとおり戸籍に記載されます)。

受付期間:5月26日(月)~令和8年5月25日(月)
届出人:
・氏の振り仮名の届け出…戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子)
・名の振り仮名の届け出…本人
届出方法:
・マイナポータル
・市町村窓口(本籍地の窓口に限らず、最寄りの市区町村窓口で届け出が可能です)
・郵送
法務省ホームページ:氏名の振り仮名制度の詳しい内容については、法務省ホームページを見てください。

▽よくある質問
Q 通知書(ハガキ)はどこから送付されますか。
A 本籍地の市区町村長から送付します。住所地からの送付ではありません。

Q 通知書(ハガキ)は誰宛てに送付されますか。
A 筆頭者宛てに送付されます(筆頭者が除籍されている場合は配偶者を、その配偶者も除籍されている場合は、他の在籍者を連名で記載します)。筆頭者と住所が異なる場合は、各人ごとにそれぞれ送付されます。

Q 届け出が必要なのはどのような人ですか。
A 通知書に記載している氏名の振り仮名が誤っている人は届け出が必要です。通知書に記載されている氏名の振り仮名が正しい人は届け出は必要ありません。

Q 届け出をしない場合はどうなりますか。
A 令和8年5月25日までに届け出がない場合、本籍地の市区町村長によって、通知書に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

Q 氏名の振り仮名が戸籍に記載されたあと、氏名の振り仮名を変更したい場合はどうするのですか。
A 家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないとされています。なお、上記にかかわらず、令和8年5月25日までに振り仮名の届け出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届け出のみで変更することが可能です。

問合せ:市民課:振り仮名問い合わせ専用
【電話】86-7838