- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県いなべ市
- 広報紙名 : いなべ市情報誌 Link 2025年5月号(vol.258)
■野外焼却は違法です!
最近、「煙の臭いが洗濯物に付く」「煙で窓が開けられない」「燃えカスが飛んでくる」など、ごみ、刈り草、落ち葉などの野外焼却による苦情が多く寄せられています。
廃棄物の野外焼却は例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き原則、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。廃棄物の焼却禁止に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
例外にあたる場合でも、苦情があった場合は行政指導の対象となります。ごみは燃やさず、分別して決められた場所へお願いします。
問合せ:環境政策課
【電話】86-7812
■大安町内特別清掃
目的:不法投棄ごみの撤去および清掃による地域環境美化
日程:5月25日(日)
場所:大安町全域の公共施設(道路・公園・集会所・ごみ集積場など)を中心とする場所
注意:当日、大安粗大ごみ場は、混雑を防ぐため一般家庭からの粗大ごみは受け入れません。
※悪天候などによる特別清掃実施の有無は、各自治会の判断になります。
問合せ:環境政策課
【電話】86-7812
■不法投棄は犯罪です!
不法投棄とは、ごみを自分勝手に道路沿い、農地、山林、河川、他人の土地などに捨てる行為をいい、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。個人が不法投棄した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
不法投棄した人が判明した場合、警察署へ通報し、事実確認を行った上で投棄した本人に撤去を要求することができます。
ただし、不法投棄した人が判明しなければ、原則として投棄された土地の所有者や管理者が処理しなければなりません。土地や建物の所有者は、柵やフェンスの設置、定期的な除草などを行い、不法投棄をされにくい環境をつくりましょう。
不法投棄を防止するためには、市民の皆さんの監視の目が必要です。
不法投棄の現場を発見した場合は、車のナンバーや人の特徴などを確認し、速やかに市役所や警察署などへの通報をお願いします。
問合せ:環境政策課
【電話】86-7812
■春のお出かけはパークアンドライドで!
お出かけには、パークアンドライドが便利です。三岐鉄道(北勢線・三岐線)の各駅には、無料駐車場があります。
自宅から市内最寄り駅までは自家用車で、目的地までは電車を利用しましょう。渋滞もなく、時間に正確な電車をぜひ利用してください。
※北勢線は、交通系ICカードが利用できます。
※従来通り乗車券を購入する場合は、新紙幣・新硬貨は利用できません。
問合せ:交通政策課
【電話】86-7808
■5月は自動車税種別割の納期です
自動車税種別割は、毎年4月1日現在の車検証の所有者に課税されます。ただし、割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなします。納期限までに納めましょう。
納期限:6月2日(月)
県税事務所窓口、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリのほか、クレジットカードなどで納付することもできます。
問合せ:三重県桑名県税事務所納税課
【電話】24-3611、24-3612