- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県菰野町
- 広報紙名 : 広報こもの 令和7年7月号
令和7年5月26日に、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が施行されました。これまでは戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、今回の改正法の施行により、氏名のフリガナが記載され公証されることになります。
■本籍地の市区町村から届く通知はがきを確認(6月末から順次発送)
▽通知のフリガナが正しい場合
届け出は不要です
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
[INFORMATION]
氏名のフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
漢字の意味や読み方との関連性が全く認めることができない読み方や、漢字の持つ意味と反対の意味の読み方などは認められないものと考えられます。
× 太郎(ジョージ)、太郎(ジロウ)、健(ケンイチロウ)、高(ヒクシ)など
▽通知のフリガナが間違っている場合
届け出が必要です
正しいフリガナを届け出てください。
受付期間:令和8年5月25日まで
届け出方法:
(1)マイナポータルから届け出
(2)市町村窓口で届け出(郵送可。本籍地ではなく住所地の窓口でも届け出できます。)
届出人:
・「氏」の場合…戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は他の在籍者)
・「名」の場合…本人(15歳未満の場合は親権者)
【詐欺にご注意ください】
フリガナの届け出に手数料はかかりません
届け出をしなくても罰則はありません
▽Q&A
Q:通知はがきは誰に送付されますか?
通知はがきは本籍地の市区町村長から筆頭者(戸籍の一番初めに記載されている方)宛てに送付されます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は他の在籍者宛てに送付されます。
Q:期間内に届け出ないとどうなりますか?
令和8年5月25日までに届け出がない場合、本籍地の市区町村長によって、通知はがきに記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されます。
Q:戸籍にフリガナが記載された後にフリガナを変更したい場合はどうすればいいですか?
家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないとされています。なお、令和8年5月25日までにフリガナの届け出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが記載された場合は、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届け出のみで変更することが可能です。
問い合わせ:
・法務省振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310
・マイナポータルによるフリガナの届け出
【電話】0120-95-0178
・住民課戸籍住民登録係(フリガナ専用窓口)
【電話】328-5144
【FAX】394-3423