- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県度会町
- 広報紙名 : 広報わたらい 2025(令和7)年4月号
■『こころの健康相談』を開催
開催日時:5月22日(木)午後1時30分~3時20分
開催場所:県伊勢庁舎ヘルスサポート室
内容:専門医による個人面接相談(要予約)
※相談は無料で、秘密は堅く守られます。
予約・問合先:伊勢保健所地域保健課
【電話】27-5148
■「こども相談」を開催
開催日時:5月12日(月)午後1時~4時
開催場所:町保健センター
相談員:石川加苗先生(臨床心理士)
相談内容:育児、こころとからだ、言葉、不登校、落ち着きがない など
対象者:乳幼児および小・中学生のお子さんとその保護者
申込期限:4月21日(月)
※要予約
※相談は無料で、秘密は堅く守られます。
申込・問合先:役場保健こども課
【電話】62-1112
■4月は20歳未満 飲酒防止強調月間
毎年4月は、20歳未満飲酒防止強調月間です。20歳未満の人の飲酒は、法律で禁止されています。令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は、20歳のまま維持されています。
問合先:伊勢税務署
【電話】28-3191
■国民年金制度を解説!わかりやすい動画をぜひご覧ください
日本にお住まいの20歳以上の人は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。次の2次元コードから視聴できますので、ご覧ください。
※2次元コードは本紙をご覧ください。
問合先:伊勢年金事務所
【電話】27-3601
■不動産を相続した場合は必ず相続登記を行ってください
令和6年4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
なお、令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象となります。詳しくは、法務局ホームページまたは左記へお問い合わせください。
問合先:津地方法務局伊勢支局
【電話】28-6158
■産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日以上の出産(死産・早産・流産を含む)をいいます。
対象者:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期:出産予定日の6カ月前から
問合先:
役場税務住民課【電話】62-2412
伊勢年金事務所【電話】27-3601
■『森林の所有者届出制度』をご存じですか
売買や相続などにより新たに森林の土地の所有者となった人は、市町村長への事後届出が義務付けられています。
届出対象者:個人・法人を問わず、売買や相続などにより新たに森林の土地を取得した人
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている土地は対象外です。
届出期間:土地の所有者となった日から90日以内
届出方法:届出書に、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途などを記載し、登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面を添付し、取得した土地の所在する市町村役場に届出をしてください。
※届出書様式は町ホームページで取得できます。
問合先:
役場産業振興課【電話】62-2416
県伊勢農林水産事務所 森林・林業室林業振興課【電話】27-5265
■有害鳥獣捕獲について
町内では、イノシシやシカなどの鳥獣による農作物や生活環境への被害を防ぐため、有害鳥獣捕獲を実施しています。
実施期間:4月1日(火)~10月16日(木)
実施場所:町内全域
※保護区を除く
対象鳥獣:イノシシ、シカ、サルなど
捕獲方法:銃器、箱わな、くくりわな
※わなには、管理者の名前や連絡先が書かれた鑑札が設置されています。
※わなや鑑札を見かけても近づかないでください。
※動物愛護週間(9月20日~26日)は活動を行いません。
問合先:役場産業振興課
【電話】62-2416
■ご連絡ください 水道のトラブルについて
○水道水がいつもと違う時
・色があり、沈殿物がある。
・砂や粒状の異物が出る。
・薬品臭やカビ臭がある。
・金属味、渋味がある。
水道水に異変がある場合は、5分程度放水してください。それでも症状が続く場合や他の蛇口でも同じ症状がある場合は、役場環境水道課までご連絡ください。
○道路で漏水を発見した時
これらは漏水によくみられる症状です。
・道路から水が噴き出している。
・晴れているのに、道路上に水たまりができている。
道路に異変を感じた時は、役場環境水道課までご連絡ください。
問合先:役場環境水道課
【電話】62-2415