くらし 美しいまち・伝統的なまちの風景を守るために風景づくり

■vol.2 伝統的風景計画
風景を生かした誇りあるまちづくりを推進するため、本市では現在4つの「風景計画」を策定し、一定規模以上の建築行為などを行う場合は、景観法に基づく届出を必要としています。今回は、その1つ「伝統的風景計画」の一部をご紹介します。

◆伝統的風景計画とは
八幡堀や伝統的建造物群保存地区などの、本市が積み重ね引き継いできたいぶし銀に輝く品格ある風景を人々の心の姿とともに、次世代へ引き継ぐために必要な事項として定めています。

◆伝統的風景計画区域
新住宅・農村・旧八幡・京街道・八幡堀に応じた景観基準を設けています。

▽対象となる町や地域
土田町、小船木町、西元町、中村町、北之庄町、多賀町、小幡町、出町、新町、本町、仲屋町、八幡町、市井町 など

※上記区域は省略している範囲があります。詳しくは市ホームページ、または本紙掲載の二次元コードから公開型GISををご覧ください。

◆風景形成基準の一例
・勾配屋根の部分は4~5寸の勾配とし、切妻または入母屋形式とします。
・屋根は、瓦材で八幡瓦色であるいぶし銀色とします。
・壁面のベースカラーは伝統的な建築物の色彩を基調色として低彩度色を用います。
・見越しの松や樹容の美しい高木など、既存の伝統的な緑は保存継承します。

◆届出の対象となる行為

その他、工作物・開発行為・土地の形質の変更・水面の埋め立てなどで届出が必要となる場合があります。

詳しくは市ホームページをご確認ください。ご不明な点などがありましたら、当課までお問い合わせください。

問合せ:都市計画課
【電話】36-5510【FAX】32-5032【ホームページID番号】6623