- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県近江八幡市
- 広報紙名 : 広報おうみはちまん 2025年10月号
■「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する業者に注意!
◇事例紹介
(1)「住宅に不具合はないか」と突然、業者が訪問してきた。
(2)「以前から雨どいの一部が破損している」と伝える。
(3)「損害保険を使えば負担なし」と言われ、契約書にサイン。
(4)契約書には「保険金の30%を手数料とする」と記載が。
◇アドバイス
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険の申請をサポートする」などと勧誘してくる事業者と安易に契約しないようにしましょう。
災害によって住宅に損傷があった場合の保険金の請求手続きはご自身で行うことができるので、まずは契約している保険会社かその代理店に連絡しましょう。なお、損害保険は台風や大雪などの自然災害による損傷を対象としており、経年劣化による損傷は対象外です。業者に言われるがまま、うその理由で保険金を請求すると、知らない間に詐欺に加担することになります。絶対にやめましょう。
■消費者トラブルで困ったら、一人で悩まずご相談ください!
近江八幡市消費生活センター(人権・市民生活課内)
【電話】36-5566・【FAX】36-5882・【ホームページID番号】29139
消費者ホットライン【電話】188