- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県草津市
- 広報紙名 : 広報くさつ 令和7年7月号
■1 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳からの医療制度です(65~74歳で一定の障害があると認定された人も含む)。
◆8月1日(金)から有効の資格確認書を7月中に送ります
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証の発行は廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
・令和7年度はマイナ保険証の保有状況に関わらず、後期高齢者医療制度に加入している人全員に資格確認書(薄橙色(うすだいだいいろ))を簡易書留郵便で送付します。
・マイナ保険証の使用が難しい場合は、資格確認書でこれまで通り受診できます。
・8月1日(金)からは、今お持ちの被保険者証、資格確認書は使えません。
・8月以降に医療機関などで支払う負担割合は、資格確認書に記載しています。
◆限度額適用・標準負担額減額認定区分(限度区分)の確認方法
・今までは、過去に申請した人に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下「認定証」)を発行していましたが、令和6年12月2日の被保険者証廃止以降は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定区分(限度区分)を資格確認書に記載することになりました。
・「限度区分」を記載した資格確認書を医療機関などへ提示すると、入院時や高額な外来診療を受ける際の支払いの上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。
・マイナ保険証で受診する場合は「限度額情報の表示」に同意することで、支払いの上限が限度額までとなります。
◇対象となる被保険者
・負担割合が1割の場合…住民税非課税世帯の人
・負担割合が3割の場合…住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人
◇すでに認定証、限度区分が記載された資格確認書を持っている人
7月31日(木)まで有効の限度額証、限度区分が記載された資格確認書を持っている人で、8月以降も該当する人には、限度区分を記載した資格確認書を郵送します(申請手続きは不要です)。
◇新しく資格確認書への記載を希望する人
新たに75歳になり、申請可能な人は、申請書を同封していますので、郵送で申請してください。それ以外の人は、保険年金課の窓口へお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ先:
・保険年金課(1階)
【電話】561-2358
【FAX】561-2480
・県後期高齢者医療広域連合(大津市)
【電話】522-3013
【FAX】522-3023
■2 国民健康保険資格確認書(兼高齢受給者証)または資格情報のお知らせの交付
令和6年12月2日以降、被保険者証(兼高齢受給者証)の発行は廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。現在の紫色の被保険者証または資格確認書(兼高齢受給者証)の有効期限は7月31日(木)に満了となるため、マイナ保険証を持っていない人などには資格確認書(兼高齢受給者証)を、マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせを、それぞれ7月下旬に送付します。
マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書(兼高齢受給者証)を医療機関などで提示することで、引き続き医療を受けることができます。マイナ保険証を医療機関などで利用できない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、医療を受けることができます。
問い合わせ先:保険年金課(1階)
【電話】561-2366
【FAX】561-2480
■3 国民年金保険料令和7年度の免除と納付猶予の申請受付開始
経済的な理由などで、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請をして承認されると、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。令和7年度分(7月~来年6月)の手続きを開始します。
対象:
・免除…本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の人は全額か一部
・猶予…50歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の人(世帯主の所得は対象外)
申し込み:7月1日(火)~
申し込み・問い合わせ先:
・日本年金機構草津年金事務所(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480